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公営住宅のご案内

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公営住宅について

国および地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。(公営住宅法第一条)
公営住宅法に基づいて、一定要件の収入を超えないかたのための住宅です。収入額に応じて毎年度家賃の見直しを行います。ただし、一定額以上の収入に達したときには退去等の義務が生じてきます。
申込、入居にあたっては、法律・条例などにより、いろいろな資格・条件があります。これから公営住宅を検討されるかたは、下記の説明をよくお読みのうえでお申し込みください。

申込資格について

共通申込資格

  • 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
  • 雨竜町内に居住し、住民登録をしていること。または、入居決定後住民登録ができること。
  • 月額所得額が158,000円以下であること。ただし、一定の要件に該当する場合は金額が緩和されます。一定の要件について詳しくはこちらをご覧ください。裁量階層 (PDF 102KB)
  • 計算方法については例としてこちらをご覧ください。収入計算モデル (PDF 162KB)
  • (公営住宅の収入要件に合わないかたも入居することが可能な住宅の供給もおこなっております。詳しくは産業建設課建設管理担当にお問い合わせください。)
  • 市町村税を滞納していないこと。
  • 入居指定日から10日以内に入居できること。
  • 申込者本人および同居しようとする者が暴力団員でないこと。
    (※注意)暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員をいいます。
    (※注意)申し込み時に暴力団員であることを偽り、入居後に暴力団員であることが判明した場合は、明渡し請求を行い退去していただきます。また、入居後に暴力団員になった場合も同様に取り扱います。
  • 現在、雨竜町内の公営住宅に入居しているかたは「住宅に困窮しているかた」に当てはまらないため、原則として、別の公営住宅を申し込むことはできません。

単身で入居申込されるかたは以下の条件も満たすこと

  • 戸籍上の配偶者がいないこと及び同居しようとする親族がいないこと。
  • 自炊が可能な程度の健康状態で、独立して日常生活を営めること。
  • 2LDK以下の間取りであること。
    (※注意)在宅の介護をうけることで、独立して生活ができる場合も申し込みできます。

家族で入居申込されるかたは以下の条件も満たすこと

  • 夫婦または親子を主体とした家族で入居すること。
  • 戸籍上の配偶者がいる場合、配偶者とともに入居すること。
  • 内縁関係のかたは、住民票に未届けの夫(妻)となっており、戸籍上で婚姻関係がないこと。

高齢者住宅に入居申込されるかたは以下の条件も満たすこと

  • 入居者が60歳以上であること。ただし、高齢世帯者向住宅は同居しようとする者があって、その者が60歳以上または18歳未満であること。
  • 自炊が可能な程度の健康状態で、独立して日常生活を営めること。
    (※注意)在宅の介護をうけることで、独立して生活ができる場合も申し込みできます。

入居資格の特例

  • 上記、資格・条件によらず入居できる場合
    • 災害により住宅を失ったかた。

申込方法について

入居者募集時期

常時、入居者の募集を行っております。

申込時に必要な書類

  • 雨竜町営住宅入居申込書
  • 同意書(入居者および同居者が暴力団員であるか北海道警察本部長の意見を聴くことについての同意書)
  • 入居者全員の所得証明書(源泉徴収票または確定申告書の写し等)
  • 納税証明書(市町村税)

(※注意)町外に居住のかたについては、住民票も添付が必要です。

入居について

入居時に必要な手続き

  • 雨竜町営住宅入居請書の提出
    • 連帯保証人が2名必要です。入居請書に連帯保証人が連署押印し、所得証明書または源泉徴収票を添付してください。また、印鑑証明書もあわせて提出してください。
    • 連帯保証人になるためには条件があります。
      • (1)原則として、雨竜町内居住者としますが、町長が特別の事情があると認めた場合は町外居住者でもなることができます。その場合は、住民票を添付してください。
      • (2)入居者と同程度の収入を有するかた
      • (3)未成年者、成年被後見人、被保佐人および被補助人、貧困のため公私の扶助を受けている者(生活保護等)でないこと
    • 連帯保証人には、以下のような責務がありますので納得のうえ、引き受けるようにしてください。
      • (1)家賃を滞納したときの支払い義務
      • (2)町営住宅を破損したときの損害賠償支払い義務
      • (3)その他公営住宅法や条例・規則に定める事項に違反したときの責務
  • 町営住宅使用料(以下「家賃」とする。)の2か月分を敷金としてお預かりします。
    住宅を退去する際にお返ししますが、家賃の滞納があるとき、および入居者の故意・過失などにより住宅を汚損・破損したときには、敷金から差し引いてお返しすることになります。
  • 雨竜町営住宅駐車場使用許可申請書の提出
    車庫や駐車場が整備されている住宅で使用を希望するかたは申請が必要になります。
  • 上下水道使用届の提出
  • 雨竜町防災行政無線使用届の提出

その他 注意事項

  • 住宅によっては、入居者のご負担で必要に応じて設置していただくものがあります。
    • (1)網戸
    • (2)灯油ホームタンク
    • (3)ストーブ
    • (4)カーテン
    • (5)照明器具
    • (6)調理器具(ガスコンロ、IHヒーター等)
    • (7)給湯設備(湯沸かし器、配管、風呂場のシャワー等)

各団地の詳細な設備や概要についてはこちらをご覧ください。公営住宅概要 (PDF 84.6KB)

  • 上記以外のもので設備として取り付けを希望する場合は、申請が必要となります。(介護用手すり等)
  • 住宅によっては、ガスや灯油の供給業者が指定されていますので詳しくは産業建設課建設管理担当にお問い合わせください。
  • 住宅によっては、家賃とは別に費用(共益費)の負担がある場合もあります。
    • (1)共同で使用する電灯・電力費、消耗品等の購入
    • (2)団地内通路等の除排雪や屋根雪下ろしに要する費用
    • (3)屋内外の共用部分の清掃や草刈りに要する費用
  • 共用部分(廊下、階段等)は、緊急時に避難通路となるため、物を置かないでください。
  • 住宅敷地内および住居内で、犬猫等の動物の飼育および一時的な預かりを禁止します。また、野鳥や野生動物に餌付けすることも禁止します。
  • 公営住宅に関する法令、条例および規則に違反しないでください。

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