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公的年金等からの国民健康保険税特別徴収について

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特別徴収の対象となるかた

下記の条件すべてに該当する世帯は、原則、世帯主の年金からの特別徴収(年金からの天引き)になります。
ただし、世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収となります。

  1. 世帯主が65歳から74歳で、国民健康保険の被保険者である(擬制世帯主ではないこと)。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳である。
  3. 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上である。
  4. 介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えてない。

特別徴収される年金

老齢年金、退職年金、障害年金及び遺族年金です。

(※注意)複数の年金を受給されている場合は、年金種別などにより決められた優先順位で、特別徴収の対象とする年金を決めることになります。

特別徴収される税額

その世帯の国民健康保険の被保険者全員分の保険税額となります。この保険税額が納税義務者である世帯主の年金から特別徴収されます。

徴収区分

国民健康保険税の天引きは、年金支給月の年6回です。
新たに特別徴収となる場合は、年税額の2分の1が上半期(7、8、9月)に普通徴収となり、年税額の2分の1が下半期(10月、12月、2月)に特別徴収となります。

特別徴収が開始される年度の徴収区分

普通徴収(窓口または口座振替で納付)

  • 期別または月
    上半期:第1期 7月、第2期 8月、第3期 9月
  • 徴収税額
    年税額の6分の1ずつ

特別徴収(年金からの天引き)

  • 期別または月
    下半期:10月、12月、2月
  • 徴収税額
    年税額の6分の1ずつ

注意事項

第1期の徴収税額には、年税額を6期で割った金額の1,000円未満の端数の合計額が加わります。

(例)年税額22,200円の場合

  • 22,200円÷6=3,700円(1,000円未満の端数700円)
  • 700円×6期=4,200円
  • 第1期徴収税額は3,000円+4,200円=7,200円
  • 第2期以降徴収税額は3,000円

翌年度も引き続き特別徴収となる場合は、上半期(4月、6月、8月)は2月分と同額を、下半期(10月、12月、2月)は当該年度の年税額から上半期の徴収済額を控除した残額の3分の1ずつを特別徴収することになります。

特別徴収が継続される年度の徴収区分

特別徴収

    • 上半期:4月、6月、8月
    • 下半期:10月、12月、2月
  • 徴収税額
    • 上半期:2月の特別徴収税額と同額
    • 下半期:当年度の年税額の残りの3分の1ずつ

特別徴収が中止になる場合

特別徴収で納付されていた場合でも、年度途中で下記の事由が発生した場合は、普通徴収へ変更になります。

  1. 所得や加入者の増減により、税額の増減があった場合
  2. 世帯主が死亡・転出等により資格を喪失した場合
  3. 納付方法変更の申出をされ、普通徴収(口座振替)に変更された場合
  4. 年金担保貸付の返済が開始されて、年金支給額がなくなった場合
  5. 年金支給額が支払調整等により、介護保険料と国民健康保険税の合計額未満となった場合

納付方法の変更について

既に特別徴収のかた、または今後、新たに特別徴収の対象となるかたへは、納付方法変更の申出の案内を当初納付書に同封しております。
年金からの天引きではなく口座振替による納付を希望されるかたは、7月末日までに納付方法変更の申出をしてください。
既に口座登録されているかたについても、年金からの特別徴収が優先されますので、新たに特別徴収の対象となるかたは納付方法変更の申出が必要です。納付方法変更の申出を希望される場合は、出納室税務会計担当(役場庁舎3番窓口)で手続きをしてください。
現在、国民健康保険税の口座振替登録をされていない方は、下記のものをお持ちのうえお越しください。

  • 口座振替を希望する通帳
  • 口座振替を希望する金融機関届出印

(※注意)預金口座振替の届出用紙は出納室に備え付けています。届出への記入は出納室税務会計担当にて指導させていただきますが、届出はご本人が直接、金融機関窓口へご提出いただきます。

注意事項

  • 口座振替が可能な金融機関は、下記のリンクのページからご確認ください。
  • 申出していただいた時期によっては、ご希望の月からの特別徴収を停止することができない場合があります。ご了承ください。

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