○雨竜町名誉町民条例
昭和63年6月23日
条例第8号
雨竜町名誉町民条例(昭和43年条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、雨竜町勢の振興のため特に自治行政、教育文化、社会福祉、産業の振興発展に寄与して功績が大であり、町民が広く郷土の誇りとし、且つ、深く尊敬に値すると認められるものに対し、特別の栄誉を贈りもつて町民の愛郷心と明るい豊かな雨竜町建設に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(名誉町民)
第2条 雨竜町に住所を有し、又は有したことのある者及び雨竜町に縁の深い者(故人を含む)で前条による功績があると認めるものに対して、雨竜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長の推薦によつて議会が決定する
(名誉町民章)
第4条 名誉町民に対して、別に定めるところにより、名誉町民推挙状及び名誉町民章を贈る。
(特典及び待遇)
第5条 名誉町民に対して、次に掲げる特典及び待遇を与える。
(1) 雨竜町の公式の式典に招待する。
(2) 功績を永遠にたたえ、将来に伝えるための顕彰額の掲揚
(3) 生存中30万円以内の功労年金を支給する。
(4) その他特に必要と認める特典及び待遇
第6条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 公葬を行うこと。
(2) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。
第7条 前3条のほか、名誉町民として栄誉を維持するため適当と認める特典及び待遇は、時宜に応じ議会の議決を得てこれを定める。
(登録)
第8条 名誉町民の氏名その他必要な事項は、これを台帳に登録し、永久に保存する。
(名誉町民の取消し)
第9条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し町民の尊敬を失つたと認められるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民であることを取消すことができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。