○雨竜町表彰条例
昭和48年8月8日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興発展及び町民生活の向上に特に功績のあつた者(法人、団体を含む。)を表彰し、町民の自治振興に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 町長は、次の各号に該当する者の中から適当と認められる者について別に定める表彰審議会の意見を聴いて表彰する。
(1) 自治功労者 町勢の振興発展に尽力し、その功労が顕著な者
(2) 産業功労者 産業経済の振興発展に尽力し、その功労が顕著な者
(3) 社会功労者 社会福祉、保健衛生、交通、通信、納税貯蓄、防災に尽力し、その功労が顕著な者
(4) 善行者 善行卓越し、特に他の模範となる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行い、表彰者台帳に登録して永くその栄誉をたたえるものとする。
2 表彰は、毎年4月1日現在により9月に行うことを例とする。
(表彰の取り消し)
第4条 町長は、被表彰者でその体面を保てず、不適当と認められることとなつたときは、表彰を取り消すことができる。
(雨竜町行政手続条例の適用除外)
第5条 この条例に基づく表彰に関する処分については、雨竜町行政手続条例(平成9年条例第6号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雨竜町表彰条例(昭和31年条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年11月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。