○雨竜町議会委員会条例

昭和31年9月29日

条例第11号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称は、行政常任委員会とし、委員の定数は議長を除く8名とする。

2 常任委員会の所管は、雨竜町課設置条例(昭和38年条例第10号)第1条に規定する課及び室、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会並びに監査委員の所管に関する事項とする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、4年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、4人とする。

3 前項の委員の任期は、第3条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第6条 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

2 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

3 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。但し、閉会中においては、議長が指名することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。但し、常任委員会の副委員長は2人を置くことができる。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長(2人あるときは年長の副委員長)が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。但し、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。但し、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)雨竜町議会会議規則(昭和31年議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。但し、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第26条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録の作成)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長がこれを保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、雨竜町議会会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和31年9月28日から施行する。

2 この条例施行の際現に設置されている特別委員会については、この条例により設置されたものとみなす。

3 雨竜村議会委員会条例(昭和28年条例第15号)は、これを廃止する。

(昭和35年10月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の規定に基づいて附議された事件については、その審査が終結するまでの間この条例の規定に基づいて附議されたものとみなす。

(昭和52年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月27日から施行する。

(平成3年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の2の任期については、平成5年の改選に限り平成7年4月26日までとする。

(平成6年9月27日条例第14号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月29日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成11年7月1日より施行する。

(平成12年3月17日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成14年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年6月28日条例第33号)

この条例は、平成14年8月1日より施行する。

(平成16年12月27日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の出納室は、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による一般選挙までの期間は、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による一般選挙までの期間は、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による一般選挙までの期間は、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。

雨竜町議会委員会条例

昭和31年9月29日 条例第11号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第11号
昭和35年10月26日 条例第13号
昭和52年6月28日 条例第16号
昭和57年4月30日 条例第10号
昭和63年3月10日 条例第1号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年6月22日 条例第10号
平成5年3月10日 条例第1号
平成6年9月27日 条例第14号
平成8年3月18日 条例第3号
平成11年6月29日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第16号
平成14年3月25日 条例第23号
平成14年6月28日 条例第33号
平成16年12月27日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第2号
平成25年6月27日 条例第13号
平成26年3月14日 条例第7号
平成27年3月12日 条例第5号