○雨竜町議会事務局処務規程

昭和58年7月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、雨竜町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、その他職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 担当職員は、上司の命を受け事務に従事する。

3 事務局長に事故あるときは、上席の職員が職務を代理する。

(担当の設置)

第4条 事務局の事務を効率的に処理するため議会担当を置く。

(事務の分掌)

第5条 議会担当の事務事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の身分に関すること。

(4) 議員の出、欠席に関すること。

(5) 条例その他規定に関すること。

(6) 議会の属する予算及び経理事務に関すること。

(7) 職員の人事、服務、研修及び給与に関すること。

(8) 官公署、団体の連絡に関すること。

(9) 議長会及び事務局長会議に関すること。

(10) 議員共済、公務災害及び互助に関すること。

(11) 議場等の管理、取締り及び傍聴人に関すること。

(12) 各種調査資料の収集及び統計に関すること。

(13) 議員会に関すること。

(14) 本議会、委員会(公聴会を含む。)に関すること。

(15) 議案、請願、陳情、意見書及び決議等に関すること。

(16) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(17) 議決及び決定事項の通知、報告に関すること。

(18) 会議録その他会議記録に関すること。

(19) 議員協議会に関すること。

(20) 議場の整理、図書の整理に関すること。

(21) 法令の調査、研究に関すること。

(22) 議会の広報に関すること。

(23) その他議会の事務全般に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、議長は前条の規定にかかわらず、特定の事務について分掌を命ずることができる。

(職員の配置)

第7条 議長は担当に必要な職員を配置する。

(事務の決裁)

第8条 議会の事務は、事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、事務局長が専決する。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 庁内管理に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 議案その他印刷に関すること。

(6) 議場及び議員控室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(議会の公印)

第10条 議会の公印及び職印を別図のとおり定める。

(その他の事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務については、雨竜町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日議会規程第1号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別図

議長職印

委員長職印

事務局長職印

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議会運営委員長印

議会特別委員長印

 

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雨竜町議会事務局処務規程

昭和58年7月1日 議会規程第1号

(令和2年4月1日施行)