○雨竜町議会公印規程

平成10年2月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規定は、雨竜町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、雨竜町議会事務局処務規程(昭和58年議会規程第1号)第9条で定めた公印とする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調、改刻、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは直ちにその旨を議長に届出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成18年12月25日議会規程第2号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

画像

雨竜町議会公印規程

平成10年2月1日 議会規程第1号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年2月1日 議会規程第1号
平成18年12月25日 議会規程第2号