○雨竜町課設置条例
昭和38年7月27日
条例第10号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、雨竜町に次の課及び室を置く。
(1) 総務課
(2) 住民課
(3) 産業建設課
(4) 出納室
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雨竜町課設置条例(昭和23年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和47年6月28日条例第14号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和50年5月27日条例第6号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第7号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日条例第10号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和62年11月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第11号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第27号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条第4号の出納室の設置については、平成17年1月1日から適用する。