○雨竜町役場処務規則

昭和27年5月13日

規則第6号

第1章 総則

第1節 この規則の目的

(規則の目的)

第1条 この規則は、雨竜町役場の機構と事務処理上必要なことを定め、もつて町行政の実効を挙げることを目的とする。

第2節 事務の分掌

(担当の設置)

第2条 課の事務を効率的に処理するため担当を置く。

2 各担当に主幹を置き、主幹がその事務を掌理する。

(各担当の分掌事務)

第3条 各担当は、別表に定める事項を分掌する。

2 町長において必要があると認めたときは、前項の規定によらないで適宜分掌を命じ、又は委員を設けて処理させることができる。

(課長等の設置)

第4条 課に課長、室長、参事、技術長、担当に主幹、主査、主任、主任級主事及び主事を置く。

2 課長、室長、参事及び技術長は、町長の命を受けて課の職員を指揮し、その分掌する事務を処理するものとし、主幹、主査、主任、主任級主事及び主事は、上司の命を受けて課及び担当の事務を掌理するものとする。

第3節 事務の代決及び代行

(副町長、主務課長の代決事項)

第5条 次に掲げる事項のほかは、別に定めるところにより副町長又は主務課長がこれを代決することができる。

(1) 令達に関する事項

(2) 職員の進退及び賞罰に関する事項

(3) 審査請求、不服申立及び訴訟に関する事項

(4) 疑義にわたるもの及び合議の整わないものに関する事項

(5) 重要な通達、協議、照会及び回答に関する事項

(6) 重要な命令、許可及びその取消等行政処分に関する事項

(7) 重要な請願及び陳情に関する事項

(8) 重要な文書の進達に関する事項

(9) 重要な報告及び復命に関する事項

(10) 新たな事業の計画に関する事項

(11) 重要な事務及び事業の実施に関する事項

(12) 重要な工事の施工物件の購入及び処分又は契約締結に関する事項

(13) その他異例に属するもの及び重要なものに関する事項

(町長不在のときの代行)

第6条 町長不在のときは、副町長がその事務を代行する。

2 町長及び副町長共に不在のときは、あらかじめ町長の定める順序で課長がその事務を代行するものとする。

(副町長不在のときの代行)

第7条 副町長不在のときは、主務課長がその事務を代行するものとする。

2 副町長及び主務課長共に不在のときは、主務課長代理者がその事務を代行するものとする。

(課長不在のときの代行)

第8条 課長不在のときは、主幹がその事務を代行するものとする。

第2章 庁内連絡調整会議

(庁内連絡調整会議の設置)

第9条 重要な事項を調査審議するため、庁内に町長の主宰する庁内連絡調整会議を設けるものとする。

(庁内連絡調整会議の構成)

第10条 庁内連絡調整会議は、副町長、教育長、各課長、室長、参事、技術長、議会事務局長、公民館長、農業委員会事務局長、農業委員会事務局次長及び各主幹をもつて構成するものとする。

(庁内連絡調整会議の開催)

第11条 庁内連絡調整会議は、毎週1回開催することとする。ただし、必要があるときは臨時に開催するものとする。

(庁内連絡調整会議の付議事項)

第12条 庁内連絡調整会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町行政の総合企画に関する事項

(2) 町政施策の徹底に関する事項

(3) 処務規則の設定及び改廃に関する事項

(4) 庁務の刷新改善に関する事項

(5) 日程調整に関する事項

(6) その他必要と認める事項

第3章 事務の処理

第1節 事務処理の基本方針

(基本方針)

第13条 事務は、正確迅速かつ親切に効率的に処理しなければならない。

第2節 事務分担

(担当の事務分担)

第14条 担当の事務分担は、主幹が定めて課長の閲覧を経て町長に報告しなければならない。

第3節 文書及び物品の収受並びに配布

(文書物品収受及び配布)

第15条 当庁に到達した文書(電報及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下これに同じ。)及び物品は、総務課総務担当で次の各号によつて収受及び配布しなければならない。

(1) 「親展」及び「秘」の表示ある封書は、封をしたままで「親展文書配布簿」(別記第1号様式)に記入の上、主務課長に配布する。

(2) 「親展」及び「秘」の表示のない封書は開封の上、下部余白に収受の日付印を押して主務課長に配布する。

(3) 電報は、約字を用いたものは訳文を付して、親展電報は封をしたまま収受の時間を「電報配布簿」(別記第1号様式)に記入の上、主務課長に配布する。

(4) 不服申立、当選承諾書及び入札その他特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、その収受の時間を記入の上その封皮を添付する。

(5) 現金及び金券(封皮添付)は「金券交付簿」(別記第2号様式)に、その他の物品は「物品配布簿」(別記第3号様式)に記入の上、出納室長又は主務課長に配布する。

(6) 北海道公報登載事項中関係ある文書は、切抜いて用紙にはり付け、第2号の例により処理する。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他事務処理を円滑に行う必要があるときは、事務担当者が直接、文書を収受することができる。

3 通信機器を介して交換される電磁的記録による文書の収受、配布及び処理方法は別に定める。

(執務時間外の文書物品の取扱)

第16条 執務時間外に当庁に到着した文書及び物品は、電報又は即日処理を必要と認めるものを除いては、次の登庁時限後に前条によつてこれを配布するものとする。

第4節 文書及び処理

(課の文書配布)

第17条 課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 重要な文書は、自ら処理する。

(2) 前号以外の文書は、主幹又は主査に配布し、必要あるときは処理の方法を指示すること。

(文書処理の原則)

第18条 文書は、即日これを処理しなければならない。ただし、特別の理由があつて即日処理のできないものは、その理由を記して上司の承認を受けなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第19条 口頭又は電話で事件を受理する場合は、親切に聴取の上、その要領を「電話(口達)受理書」(別記第4号様式)に記入して直ちに処理しなければならない。ただし、簡易なものは記入を省くことができる。

(文書起案の方法)

第20条 文書の起案は、「起案用紙」(別記第5号様式)によることを例とする。

2 起案紙には簡明なる件名を標記し、必要あるものは文書の余白に起案の理由、準拠法令その他参考となることを記載しなければならない。

(1) 起案紙には、関係書類を順次にとじて事件の経過を分かりやすくしなければならない。

(2) 起案紙の文字は、明瞭に書き、字句を添削したときはこれに認印しなければならない。

(3) 電報は、簡明を旨とし、約字又は符号のあるものは、これを用いなければならない。

(4) 辞令の起案は、「辞令簿」(別記第6号様式)によるものとする。

(軽易な文書の起案)

第21条 ことの軽易なものの伝達及び閲覧に止めるもの又は成規の定例あるものは、原書の余白又は帳簿で起案することができる。

(決裁文書の区別)

第22条 町長の決裁を受ける文書、副町長の専決に属する文書及び課長の専決に属する文書は、それぞれ区分を表示しなければならない。

(代行文書の後閲)

第23条 第6条から第8条までの規定によつて代行した文書の事件は、代行者がその文書に後閲印を押さなければならない。ただし、簡易な事件でその必要を認めないときは、この限りでない。

2 前項によつて後閲印を押した文書は、取扱者が速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

3 代行以外の事件で主務課長若しくは主幹不在のときに他の者の取扱つた文書又は文書によらない事件についても、同じとする。

(簡易な文書の返戻)

第24条 簡易な事件の回答で照会文書を保存する必要がないもの又は文書の不備、違式若しくは差出人の申出によつて返戻するもの並びに単に訂正を命ずるものは、「附箋用紙」(別記第7号様式)によつてこれを処理するものとする。

(文書の照会)

第25条 簡易な事件の照会は、「照復用紙」(別記第8号様式)によつて処理するものとする。

(特殊な文書の取扱)

第26条 決裁文書で施行上特殊の取扱いを必要とするものは、「秘」、「至急」、「書留」、「速達」、「別配達」、「配達証明」、「内容証明」、「葉書」、「例規」、「要記帳」等その要領を欄外に朱書きし、特に期限があるものは、その期限を明記しなければならない。

2 機密に属する決裁文書は、必ず「秘」と朱書きした封筒又は紙ばさみに収めなければならない。

(文書の完結表示)

第27条 施行後又は供覧後完結する文書は、起案の際にその旨を欄外に表示しなければならない。

(特殊な決裁文書)

第28条 決裁文書で特に急を要するもの及び説明を必要とするものは、持ち回りして上司の決裁を受けなければならない。

(文書の合議)

第29条 決裁文書で他の課又は担当に関係のあるものは、その課又は担当に合議しなければならない。

2 前項の場合には、関係の課又は担当がその意見を異にするときは、なるべく面談して討議するものとする。この場合意見が一致しないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 次に掲げる事項は、総務課に合議しなければならない。

(1) 条例、規則、告示、告諭、訓令及び指令に関する事項

(2) 疑義にわたる法規の解釈に関する事項

(3) 不服申立及び訴訟に関する事項

(4) 陳情及び請願に関する事項

(5) 例規なき事件処理に関する事項

(文書の回付)

第30条 文書の決裁に当たつてその要旨を変更されたときは、施行前これを関係ある課長及び担当に回付しなければならない。廃案となつたときも同じとする。

(文書の保管)

第31条 未結、完結文書は、各担当毎に未結、完結文書箱に収めてこれを保管しなければならない。

2 非常災害時に持出しを要する文書類は、あらかじめ分類保管をし、有事の際の避難に支障のないようにしなければならない。

第32条 削除

第5節 文書の浄書及び発送

(文書の校合浄書)

第33条 文書の浄書及び校合は、各担当で次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 文書の文字は明瞭、正確に記載すること。

(2) 文書に記入する記号は「雨」の下に担当名の頭字及び号を記載し、機密に属するものは頭字の下に「秘」の字を加えること。ただし、事務の整理上必要があるときは、番号を使用することができる。

(3) 文書には、公印を押すこと。ただし、令達又は他の官公署に対する重要なもの以外の文書で印刷したもの及び送状その他簡易な文書は、押印を省略することができる。

(4) 経由文書は、文書の余白に発送年月日を記入して公印を押印し、「経由簿」(別記第10号様式)に記入すること。

(5) 文書は、回議書と校合して回議書に校合者が認印すること。

(6) 第26条により特殊の取扱いを必要とする文書は、封皮にそれぞれ表示すること。

(文書の発送)

第34条 発送する文書及び物品は、退庁時限1時間前までに総務課総務担当に回付しなければならない。

第35条 文書及び物品の発送に関し、小包その他特別の包装処理を必要とする物品は、主務担当で荷造りをすること。

2 執務時間外又は休日に発送を必要とする文書及び物品は、主務担当の職員が前項によつて発送の手続をするものとする。

第6節 文書の方式

(文書の方式)

第36条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 訓令 庁内の全部に対し一般的に指揮命令するもの

(2) 訓 前号に掲げるもので一部に対し個別的に指揮命令するもの

(3) 内訓 訓令又は訓で機密に属することを指揮命令するもの

(4) 告示 町内全部又は一部に公示するもの

(5) 達 団体又は個人に指揮命令するもの

(6) 指令 願に対し指揮命令するもの

(令達番号簿の設定)

第37条 総務課総務担当は、「令達番号簿」(別記第11号様式)を備えて令達の種類ごとに番号、年月日及び件名を記入するものとする。

(発送文書名)

第38条 文書は、町長名を用いるものとする。ただし、簡易なものは役場名を用いることができる。

(公文例及び用字例)

第39条 公文例及び用字例は、北海道の定めるところによる。

第7節 文書の編集及び保存

(完結文書の編集)

第40条 完結した文書は、各担当で次の各号によりとじ合わせることとする。

(1) 別記に定める編集類目並びに保存年限により編集する。

(2) 完結年月日順に編集する。

(3) 編集は、会計年度によるものは会計年度ごとに、その他は暦年ごとにする。ただし、適宜分けてつづり又は数年度分(数年分)を合わせてつづることができる。

(4) 文書に附属する図面等で編集に不便なものは、その旨を明記して別に保存することができる。

(5) 文書には、「表紙」(別記第12号様式)及び「目次」(別記第13号様式)を付する。ただし、1年保存のものについては目次を省略することができる。

(6) 編集は、会計年度によるものは翌年度7月末日まで、暦年によるものは2月末日までとする。

(完結文書の保存)

第41条 完結文書は、次の各号によりこれを保存する。

(1) 編集を終わつた完結文書及び使用済の帳簿は、関係課長の閲覧を経て「簿冊台帳」(別記第14号様式)に記入し、所定の箇所に整理保存する。

(2) 保存年限は、前条第1号による。

(3) 毎年2月末日、7月末日の2回簿冊台帳を整理して、保存年限を経過した文書帳簿は廃棄目録を作り上司の決裁を経て処分する。

(4) 保存年限の計算は、会計年度によるものは次年度より、暦年によるものは翌年より起算する。

第8節 会議

(会議の招集)

第42条 会議を開催するための招集文書には、会議の目的、日時、場所及び会議事項を記載して通知しなければならない。

(議案の整理)

第43条 会議の議案は、決裁を受け開催日前に整理を終えて上司に提出しなければならない。

第44条 会議の結果は、その概要を記録して上司の閲覧に供しなければならない。

2 議事録に署名押印を必要とするものは、速やかに整理の上その手続をしなければならない。

第4章 事務考査

(未結、完結文書の調査報告)

第45条 主幹又は主査は、前月分の未結及び完結文書の取扱状況を調査し、その結果を毎月5日までに主務課長に報告しなければならない。

2 主務課長は、報告事項中重要と認めるものについては上司に報告しなければならない。

(金品及び物資の調査報告)

第46条 主幹又は主査は、主管する事務に関連して取扱う金品物資は前月分の取扱状況を調査し、毎月5日までに主務課長に報告しなければならない。

2 主務課長は、報告事項中重要と認めるものについては上司に報告しなければならない。

(考査班の設置)

第47条 一般事務の適正と処理の効率化を図るため考査班を置く。

2 考査班長は副町長とし、その構成及び実施については別に定める。

第5章 服務

第1節 服務の根本観念

(服務の根本観念)

第48条 職員は、住民の奉仕者としての観念に徹し、公共の利益のために勤労するとともに主管事務の遂行には全力を挙げて専念しなければならない。

2 勤務時間その他については、別に定めるところによる。

(勤務態度)

第48条の2 執務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を慎しみ、応接はつとめて懇切丁寧を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

第2節 一般心得

(出勤及び事故ある場合の届出)

第49条 職員が登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。遅参又は早退するときは、その旨届出なければならない。

2 執務時間内に外出をするときは、上司の承認を受けなければならない。

第50条 特別休暇及び有給休暇の届出又はその願出は、所定の様式によりその前日までにしなければならない。

第51条 疾病その他予期することができない事項により休暇又は欠勤する場合の願出又は届出は、前条に倣い当日の午前中までにこれをしなければならない。

2 疾病のため欠勤7日以上になるときは、医師の診断書を添えて期間を定めて届出なければならない。

3 前項の期間を過ぎてなお欠勤するときも同じとする。

第52条 服喪の届出には死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。

第53条 父母の看病、法要、墓参及び転地療養その他の事故のために居住地を離れるときは、その理由、期間及び行先を記載し、転地療養には医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

(履歴書及び住所の届出)

第54条 新たに職員として任命された者は、直ちに「履歴書」(別記第15号様式)及び住所届を出さなければならない。

2 総務課総務担当は、「職員住所録」(別記第16号様式)を備えておかなければならない。

第55条 職員は、氏名又は住所を変更したときは直ちにこれを届出なければならない。

(不在のときの担任事務処理)

第56条 欠勤、早退及び出張外勤の場合に担任する事務の処理で必要なことは、あらかじめ上司に届出なければならない。

第57条 職員が退庁するときは、その管掌する文書及びその他の物件を整理し散逸させてはならない。

第58条 執務時間外に当直の管掌を必要とする文書及び物件は、当直員に引継がなければならない。

(臨時登庁の場合)

第59条 執務時間外に臨時登庁したときは、所属課担当の職氏名、目的、登庁時及び退庁時を「当直室備付簿」(別記第17号様式)の簿冊に記載し、若しくは連絡の上火気あるときは処置し、その取締りを特に当直員に引継がなければならない。

(文書及び物件の持ち出し)

第60条 文書及び物件は、上司の許可を得なければ庁外に持ち出し又は他に貸出し、若しくは謄写させることができない。

(事務の引継ぎ)

第61条 職員の退職及び分掌替のときは、後任者に担当事務の引継ぎをして連署の上届出なければならない。ただし、取扱中の事件を報告してこれに代えることができる。

(出張命令)

第62条 出張は、「公務出張伺兼命令書」(別記第18号様式)でこれを命ずるものとする。

(出張員の心得)

第63条 出張より帰庁したときは、遅滞なく出張中取扱つたことの結果を復命しなければならない。

2 出張員が出張先において重要異例な事件を見聞したときは、用務以外にわたる事項であつても、電信若しくは電話又は書面をもつて遅滞なく上司に報告しなければならない。

第64条 概算旅費を受けて出張した者は、帰庁した時は5日以内に精算しなければならない。

(時間外勤務命令)

第65条 時間外勤務は、「時間外勤務命令簿」(別記第19号様式)によりこれを命ずる。

2 時間外勤務命令簿は、各課ごとに置き、主務課長が必要なことを記載し上司の決裁を受けるものとする。

(外勤命令)

第66条 徴税その他の外勤は、「外勤命令簿」(別記第20号様式)によりこれを命ずる。

2 外勤命令簿は、各課ごとに置き、主務課長が必要なことを記載し上司の決裁を受けるものとする。

(非常災害の場合)

第67条 執務時間外又は休日祝日に近火及びその他の災害によつて庁舎が危急なとき又は罹災したときは、速やかに登庁して上司の指揮を待たなければならない。ただし、事が急で指揮を待つ時間のないときは、登庁した者が協議の上で臨機の処置をとるものとする。

第68条 非常災害の応急措置については、別に定める。

第3節 当直

(当直員)

第69条 当直員は、職員又はこれに準ずる者1名をもつて充てる。

2 緊急用務その他必要あるときは、前項の規定にかかわらず、当直員を増加することができる。

第70条 削除

(当直員の勤務時間)

第71条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 雨竜町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条第1項に定める日 平日の登庁時限から退庁時限まで

(当直員の勤務場所)

第72条 当直員は、当直室で勤務するものとする。

(当直員の職務)

第73条 当直員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文書及び物品の収受並びに発送に関する事項

(2) 緊急な事務の処理に関する事項

(3) 引継ぎ及び寄託を受けた物品の保管に関する事項

(4) 庁舎内外の火気取り締りに関する事項

(5) その他必要な事項

(当直の免除)

第74条 当直の免除を受けようとするときは、その理由を記載して上司の許可を受けなければならない。

(当直の猶予)

第75条 次の各号の一にあたるときは、その期間当直を猶予する。

(1) 新たに職員となつた者は、出勤した日から10日間。ただし、その者が20歳未満である場合にあつては、6月間

(2) 疾病のため10日以上欠勤した場合、出勤の当日から5日間

(3) 忌暇のため欠勤したときは、出勤の当日から3日間

(4) 出張を命ぜられた者は、出発の前日から帰庁の翌日まで

(5) 特に猶予の許可を受けたとき

第76条 削除

(当直員の事故ある場合)

第77条 当直の通知を受けた者が出張、病気及びその他の事故のために当直ができないときは、上司の承認を受けて臨時に服務交替することができる。

第78条 当直員服務中に発病その他の事故によつて当直勤務を継続することができないときは、前条の例による。

第79条 削除

(当直員の事務処理)

第80条 当直員は、次の各号によつて事務を処理しなければならない。

(1) 急を要すべき文書、物品、電報は、第15条及び第34条(口頭又は電話は第19条)の例によつて処理する。

(2) 収受した文書及び物品は、当直文書物品収受簿に記入の上、保管する。

(3) 公印又は市外電話の使用若しくは文書物品の発送要求を受けたときは、その使用、発送について決裁がなければならない。ただし、上司の命によるときはこの限りでない。

(4) 当直中の重要な事件で急を要するものは、町長、副町長及び主務課長に連絡すること。

(庁舎内外の巡視)

第81条 当直員は、庁舎内は2回以上、庁外は適宜巡視しなければならない。

(非常災害の場合)

第82条 近火及びその他の災害があるときは、町長、副町長及び課長に急報するとともに、庁舎内外の警戒に臨機の処置をなさなければならない。

(当直日誌)

第83条 当直員は、当直日誌に必要な事項を記載しなければならない。

2 当直日誌は、総務課総務担当で調査して上司の閲覧に供しなければならない。

第6章 研修

(教育訓練)

第84条 職員に対して住民の奉仕者たる観念の培養と事務及び技術の習熟を図るため、講習、講話会、実地指導その他必要と認めることを実施するものとする。

(事務及び技術の研究)

第85条 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため常時分担事項その他の調査研究に努め、これを日常の業務に具現しなければならない。

第86条 前条の目的を達するため執務の時間中課担当の連絡研究会の開催及び専門技術の実地調査研究等をしようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

2 調査研究上必要があるときは、上司の承認を受けて図書の閲覧、器械器具の貸与及び会議室を使用することができる。

第7章 福利厚生及び保健

(計画樹立と実施)

第87条 職員の保健、元気回復及び厚生に関する事項については、職員の選んだ代表者の意見を徴し、その計画の樹立と実施に努めるものとする。

第8章 庁内取締

(庁内取締担当者の設置)

第88条 火気その他の取締のため庁内取締担当者を置く。

2 庁内取締担当者は、総務課総務担当主幹とする。

3 執務時間外の庁内取締担当者は、当直員とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の処務規定(昭和23年規程第1号)は、これを廃止する。

(昭和27年12月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡つて適用する。

(昭和28年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年2月1日に遡つて適用する。

(昭和29年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年6月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雨竜町文書編集保存規程中この改正規則により係が統廃合されたものは、編集名称区分をそれぞれの係に移記するものとし、編集は昭和30年より適用する。

(昭和31年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年2月17日規則第1号)

この規則は、昭和33年2月20日から施行する。

(昭和35年8月1日規則第4号)

この規則は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和41年11月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日規則第9号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第4号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第6号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年7月1日規則第5号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月30日規則第11号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月28日規則第2号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年12月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第13号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第11号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年7月30日規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日規則第31号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日規則第3号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年4月1日規則第6―7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

課名

担当名

事務分掌

総務課

総務

1 儀式、褒章及び表彰に関すること。

2 公印の管守に関すること。

3 行政区域に関すること。

4 訴訟の総括に関すること。

5 住民の直接請求に関すること。

6 行政相談及び行政不服審査に関すること。

7 条例、規則、規程、訓令の審査及び告示に関すること。

8 電子自治体の推進に関すること。

9 情報公開及び個人情報保護に関すること。

10 行政手続きの総括に関すること。

11 町長の資産公開に関すること。

12 議会、選挙管理委員会、公平委員会に関すること。

13 全国・北海道・空知町村会に関すること。

14 滝川地区広域消防事務組合及び消防事務に関すること。

15 町内会長会議、町政懇談会、町内要望に関すること。

16 自衛官募集、志願者相談及び自衛隊との連絡調整に関すること。

17 行政改革及び事務改善に関すること。

18 市町村合併の調査研究に関すること。

19 事務委任の総括に関すること。

20 庁内会議及び各課の連絡調整に関すること。

21 職員の人事に関すること。

22 職員の給与、共済組合、退職手当組合及び公務災害に関すること。

23 職員の研修及び福利厚生に関すること。

24 職員の健康管理、服務及び賞罰に関すること。

25 臨時雇用者の管理及び保険に関すること。

26 職員団体に関すること。

27 防犯対策に関すること。

28 防災対策に関すること。

29 山岳遭難対策に関すること。

30 事務引継ぎに関すること。

31 文書の収受発送に関すること。

32 宗教法人に関すること。

33 防災行政無線及び運営委員会に関すること。

34 北方領土に関すること。

35 町長交際費に関すること。

36 役場庁舎の管理に関すること。

37 公有財産に関する事務の総括及び公共施設等総合管理計画に関すること。

38 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

39 ふれあいセンター及び追分コミュニティセンターの運営管理に関すること。

40 備品に関する事務の総括に関すること。

41 工事等の入札参加指名願の受理、審査及び登録に関すること。

42 工事等の入札及び契約に関すること。

43 公用車両(特殊建設車両を除く)の運行、維持管理に関すること。

44 公共施設指定管理委託に関すること。

45 町村共済に関すること。

46 公共施設管理業務委託に関すること。

47 広報及び町政要覧の編集発行に関すること。

48 町ホームページの管理に関すること。

49 その他の課担当の所管に属さない事務に関すること。

企画財政

1 町政の総合計画、総合戦略策定調整及び調査研究に関すること。

2 行政機関等の要望請願に関すること。

3 中空知広域市町村圏組合に関すること。

4 広域行政の調査及び計画立案に関すること。

5 基幹統計、統計書編集発行及び他に属さない統計調査に関すること。

6 辺地及び過疎地域自立促進計画に関すること。

7 定住促進対策に関すること。

8 空知総合開発期成会に関すること。

9 うりゅう暑寒フェスタ実行委員会及びイベントの実施に関すること。

10 特命事項の調査研究及び計画策定に関すること。

11 公有地の拡大の推進及び土地開発公社に関すること。

12 土地利用対策に関すること。

13 ふるさと納税に関すること。

14 空き家対策に関すること。

15 国際交流に関すること。

16 中空知定住自立圏に関すること。

17 生活交通確保対策に関すること。

18 歳入歳出予算の編成及び執行計画に関すること。

19 財政計画・財政事情の公表及び資料の収集統計に関すること。

20 地方交付税に関すること。

21 町債に関すること。

22 予備費の充用及び予算の流用・配当に関すること。

23 支出負担行為・支出命令の審査調整に関すること。

24 収入調定・命令の審査に関すること。

25 寄附金の採納に関すること。

26 税外収入に関すること。

27 備荒資金組合資料作成に関すること。

28 歳入歳出決算資料作成に関すること。

住民課

福祉

1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

2 人口動態に関すること。

3 印鑑登録、印鑑証明に関すること。

4 埋火葬の許認可に関すること。

5 番号制度関係に関すること。

6 犯罪人名簿に関すること。

7 諸証明及び当該手数料の収入に関すること。

8 国民年金に関すること。

9 民生事業の調査研究指導に関すること。

10 生活保護及び世帯更生指導に関すること。

11 母子、父子福祉に関すること。

12 老人福祉に関すること。

13 身体障害者(児)福祉に関すること。

14 精神・知的障害者福祉に関すること。

15 児童福祉に関すること。

16 戦没者、遺族、戦傷病者及び引揚者等の援護に関すること。

17 社会福祉施設の入所措置等に関すること。

18 社会福祉団体の育成指導に関すること。

19 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

20 災害救助に関すること。

21 日本赤十字社活動に関すること。

22 民生委員、児童委員に関すること。

23 保護司及び人権擁護委員活動の援助に関すること。

24 成年後見人制度に関すること。

25 社会福祉事業及び社会福祉施設の運営管理に関すること。

保健

1 在宅介護の総合相談に関すること。

2 高齢者の実態把握に関すること。

3 雨竜町地域包括支援センターに関すること。

4 地域ケア会議に関すること。

5 高齢者SOSネットワークに関すること。

6 介護予防及び生活支援事業に関すること。

7 指定介護予防支援事業者に関すること。

8 母子、成人、老人の療養指導及び疾病予防に関すること。

9 健康情報の普及に関すること。

10 医療、福祉その他関係機関との連絡調整に関すること。

11 地区組織及び健康づくり推進に関すること。

12 国民健康保険事業に関すること。

13 国民健康保険審議会に関すること。

14 医療関係諸統計に関すること。

15 後期高齢者医療事業に関すること。

16 重度心身障害者及ひとり親家庭医療事業に関すること。

17 乳幼児等医療事業に関すること。

18 健康危機管理に関すること。

19 医療、薬事に関すること。

20 結核予防ほか各種検診に関すること。

21 精神障害者の保護・保健及び相談指導に関すること。

22 予防接種に関すること。

23 各種医療費の助成に関すること。

24 献血に関すること。

25 介護保険事業に関すること。

生活環境

1 交通安全対策に関すること。

2 中空知交通災害共済に関すること。

3 自動車臨時運行の許可に関すること。

4 シルバーライナー及びシルバータクシーの運行事務に関すること。

5 そ族昆虫の駆除に関すること。

6 畜犬の登録及び野犬の掃とう並びに狂犬病に関すること。

7 ペットの飼育及び管理に関すること。

8 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

9 墓地の使用許可及び維持管理に関すること。

10 環境衛生団体に関すること。

11 飲料水及び衛生関係一部事務組合に関すること。

12 公害対策に関すること。

産業建設課

農政林務

1 農業行政の企画、推進及び調整に関すること。

2 農業振興及び各種事業、対策に関すること。

3 農業経営基盤強化関係及び農業関係制度資金に関すること。

4 農業生産の組織化及び経営体の育成等に関すること。

5 農業後継者及び担い手農家・新規就農者の育成支援に関すること。

6 農業活性化推進協議会に関すること。

7 農業団体の連絡調整に関すること。

8 農業災害対策に関すること。

9 良質米の安定生産及び農産物の生産性向上に関すること。

10 米の生産調整及び集出荷対策に関すること。

11 内水面漁業に関すること。

12 病害虫防除に関すること。

13 畜産振興及び家畜衛生等に関すること。

14 農畜産物の生産流通及び振興に関すること。

15 農業改良普及事業等の連絡調整に関すること。

16 農業気象に関すること。

17 農業総合管理センターの管理運営に関すること。

18 農業実証試験展示事業に関すること。

19 土壌診断分析及び地力増進対策に関すること。

20 農地行政の企画、推進及び調整に関すること。

21 農地等の行政不服審査請求に関すること。

22 農業振興地域整備計画に関すること。

23 農用地の利用集積計画及び流動化対策に関すること。

24 農地中間管理事業に関すること。

25 地籍図の管理に関すること。

26 有害鳥獣対策に関すること。

27 林業及び治山事業に関すること。

28 林野火災予防消防対策に関すること。

29 緑化推進に関すること。

30 林野病害に関すること。

31 国有林及び道有林野事業の推進に関すること。

32 各種林業振興資金に関すること。

33 分収造林事業に関すること。

34 町有林の管理、造林事業振興に関すること。

35 国定公園に関すること。

36 雨竜沼湿原ゲートパークの維持管理に関すること。

農村整備

1 農業農村整備事業の管理計画に関すること。

2 土地改良事業(国営・道営・団体営)に関すること。

3 国営施設応急対策事業に関すること。

4 国営緊急農地再編整備事業雨竜暑寒地区推進本部及び推進センターの事務調整に関すること。

商工観光

1 商工行政の企画、推進及び調整に関すること。

2 商工業の振興及び団体との連絡調整に関すること。

3 農村地域工業等導入促進法に関すること。

4 企業誘致に関すること。

5 中小企業融資及び利子等の補給に関すること。

6 消費生活・物価モニターに関すること。

7 エネルギーに関すること。

8 労働行政及び雇用開発に関すること。

9 計量機検査に関すること。

10 砂利採取等に関すること。

11 観光行政の企画、推進及び調整に関すること。

12 観光振興に関すること。

13 町特産品の加工・開発に関すること。

14 田園うりゅうふれあいの里の管理運営に関すること。

建設管理

1 町道、普通河川及び橋梁の新設、改良維持に関すること。

2 町道、普通河川の認定、変更、廃止及び占用許可等に関すること。

3 道路、橋梁、水利、河川及び農道台帳の整備に関すること。

4 西空知広域水道企業団との連絡調整に関すること。

5 農業集落排水事業に関すること。

6 農業施設台帳の整備に関すること。

7 地域用水機能の増進事業に関すること。

8 町道、橋梁工事の調査設計及び維持管理に関すること。

9 町道、橋梁及び河川占用の技術審査に関すること。

10 町有土木施設の調査設計、施工及び維持管理に関すること。

11 河川、公共排水の計画、調査設計、工事の施工及び維持管理に関すること。

12 国営、道営排水の管理委託及び排水機場の操作、維持管理に関すること。

13 道路の除排雪に関すること。

14 建設車両の運行、維持管理に関すること。

15 災害復旧工事に関すること。

16 町有建築物の活用・管理計画、調査設計、維持修繕及び工事に関すること。

17 建築確認及び許可等に関すること。

18 違反建築物の調査及び指導に関すること。

19 建築物の相談及び指導に関すること。

20 公共賃貸住宅の建設計画、建築に関すること。

21 既設町営住宅の活用計画、維持修繕、工事に関すること。

22 融資住宅関係委託業務に関すること。

23 開発行為の許可、検査及び指導に関すること。

24 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること。

25 北海道屋外広告物条例に関すること。

26 建築士法関連業務に関すること。

27 公共賃貸住宅の入退去及び維持管理に関すること。

28 その他建築及び建築指導に関すること。

出納室

税務会計

1 町税の賦課資料の収集、保管及び調査に関すること。

2 土地台帳、家屋台帳及び名寄帳に関すること。

3 町税の賦課徴収及び滞納処分の事務に関すること。

4 道町民税の賦課徴収及び滞納処分の取扱事務に関すること。

5 町税及び道民税の減免並びに徴収猶予に関すること。

6 町税及び道民税に対する異議申し立て、審査請求、訴訟及び訴願に関すること。

7 固定資産評価審査委員会に関すること。

8 納税意識の高揚及び税務相談に関すること。

9 国民健康保険税の賦課徴収、滞納処分及び調査に関すること。

10 国民健康保険税の減免及び徴収猶予に関すること。

11 歳入歳出金の収入及び支出に関すること。

12 歳入歳出外及び団体会計の収入支出に関すること。

13 基金に属する現金及び有価証券並びに公有財産のうち法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産の出納保管に関すること。

14 収入、支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

15 物品の出納保管に関すること。

16 歳入歳出決算に関すること。

17 資金運用等資金計画に関すること。

18 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

19 収入、支出証拠書類の整理編集に関すること。

20 出納員及び現金取扱員に関すること。

21 例月現金出納検査に関すること。

22 公共賃貸住宅の使用料の徴収に関すること。

23 下水道使用料の徴収に関すること。

24 その他出納事務に関すること。

別記

完結文書の種別及び保存年限

種別

保存年限

 

第1種

永久保存

1 町議会の議決書及び議事録

2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類

3 町公報

4 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類

5 退職年金及び遺族年金に関する文書

6 褒賞に関する文書

7 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

8 調査及び統計で特に重要な文書

9 事務引継に関する重要な文書

10 財産及び町債に関する文書

11 町税徴収に関する文書

12 文書保存台帳

13 工事関係書類で特に重要なもの

14 町の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書

15 歳入歳出決算書

16 その他永久保存の必要を認められるもの

第2種

10年保存

1 国又は道の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書

2 認可、許可又は契約に関するもの

3 原簿及び台帳

4 寄附受納に関する重要なもの

5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

6 物品の出納簿

7 租税その他各種公課に関するもの

8 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種

5年保存

1 補助金に関する書類

2 調査、統計、報告、証明等に関するもの

3 工事又は物品に関する書類

4 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種

3年保存

1 消耗品及び材料に関する受払簿

2 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

3 照会、回答その他往復文書に関するもの

4 その他3年保存の必要を認められるもの

第5種

1年保存

軽易な文書

様式 略

雨竜町役場処務規則

昭和27年5月13日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和27年5月13日 規則第6号
昭和27年12月5日 規則第13号
昭和28年3月5日 規則第7号
昭和29年4月1日 規則第1号
昭和30年6月30日 規則第1号
昭和31年3月30日 規則第1号
昭和33年2月17日 規則第1号
昭和35年8月1日 規則第4号
昭和41年11月8日 規則第7号
昭和45年12月1日 規則第9号
昭和50年6月1日 規則第4号
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和54年6月30日 規則第6号
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和57年4月19日 規則第5号
昭和58年7月1日 規則第5号
昭和59年3月22日 規則第2号
昭和59年5月30日 規則第11号
昭和59年8月1日 規則第13号
昭和60年3月29日 規則第9号
昭和61年4月28日 規則第2号
昭和62年12月19日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年7月1日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年10月1日 規則第14号
平成9年7月1日 規則第11号
平成14年7月30日 規則第18号
平成15年12月1日 規則第20号
平成16年12月29日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第17号
平成20年3月19日 規則第7号
平成21年3月16日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第2号
平成22年2月25日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第4号
平成30年4月24日 規則第3号
平成31年3月11日 規則第3号
令和3年3月15日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号の7