○会計管理者の補助組織設置規則

昭和58年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるために必要な組織の設置について規定することを目的とする。

(室の事務)

第2条 前条に規定する事務は、雨竜町課設置条例(昭和38年条例第10号)第1条第4号に定める出納室において行うものとする。

(室の事務分掌)

第3条 前条の規定による出納室の事務分掌は、雨竜町役場処務規則(昭和27年規則第6号)第3条に規定する別表の出納室の欄に掲げるとおりとする。

(職員の配置)

第4条 出納室に室長及び主幹を置き、ほかに必要な職員を配置することができる。

2 室長は、会計管理者をもつて充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日規則第25号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和58年7月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第6号
平成16年12月29日 規則第25号
平成19年3月27日 規則第19号
平成29年3月29日 規則第3号