○雨竜町町内設置条例

昭和58年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、行政の迅速かつ適切な浸透と、その能率の向上を図るとともに、町民の自主的活動を促進することを目的とする。

(町内の設置及び名称)

第2条 前条の目的を推進するため、本町の区域内に町内を設けるものとし、その区域及び名称は、別表のとおりとする。

(役員の委嘱及び任期)

第3条 町内に次の役員を置く。

(1) 町内会長

(2) 副町内会長

(3) 部長

(4) 監事

2 町内会長は、町内会総会において選任された者を町長が委嘱する。

3 副町内会長、部長及び監事は、町内会総会において選任されたものをもつて充てる。

4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第4条 会議は、町内会長会議と部長会議とし、町長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 会議に出席した場合の報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。

(委任事項)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(平成16年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町立渭の津老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 雨竜町立渭の津老人憩いの家設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 雨竜町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町新生地区転作促進研修会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 雨竜町新生地区転作促進研修会館の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町農村公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 雨竜町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町オフトーク通信施設ふれあい通信の設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 雨竜町オフトーク通信施設ふれあい通信の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町農業総合情報通信施設・アタックの設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 雨竜町農業総合情報通信施設・アタックの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日条例第20号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表

町内の名称及び区域

名称

区域

第1町内

別紙1 町内区域図のとおり。

第2町内

別紙2 町内区域図のとおり。

第3町内

別紙3 町内区域図のとおり。

第4町内

別紙4 町内区域図のとおり。

第5町内

別紙5 町内区域図のとおり。

第6町内

別紙6 町内区域図のとおり。

第7町内

別紙7 町内区域図のとおり。

第8町内

別紙8 町内区域図のとおり。

第9町内

別紙9 町内区域図のとおり。

第10町内

別紙10 町内区域図のとおり。

第11町内

別紙11 町内区域図のとおり。

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雨竜町町内設置条例

昭和58年10月1日 条例第13号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第13号
平成16年12月27日 条例第19号
平成28年6月27日 条例第15号
令和2年9月10日 条例第20号