○雨竜町役場庁舎等管理規則
昭和62年12月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町役場庁舎等(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全に万全を期し、もつて公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定められた雨竜町役場庁舎及びその構内、附属施設
(2) 町の設置する公共施設並びにそれぞれの構内及び附属施設
2 前項各号における「構内」とは庁舎等の建物の敷地をいい、「附属施設」とは、庁舎等の設置目的に必要な敷地内の建物及び工作物をいう。
(庁舎等の管理)
第3条 庁舎等の管理は、次により所掌する。
(1) 第2条第1項第1号関係
議会関係部門 議会事務局長 雪寒機械格納庫 産業建設課長
上記以外のもの 総務課長
(2) 第2条第1項第2号関係
公共施設の設置及び管理に関する条例に基づく所管課長等
(出入口の開閉等)
第4条 庁舎の出入口の開閉時刻は、休日を除き、開扉は執務の始まる30分前とし、閉扉は執務時間終了時刻の30分後とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこれを変更し、また休日においても開扉する。
2 休日において庁舎内に入ろうとする者は、その目的、行先、退庁予定時刻等を当直員に申し出てその許可を受けなければならない。
3 庁舎以外の公共施設の出入口の開閉時刻及び閉扉後の出入等については、それぞれの施設ごとに当該管理者の定めるところによる。
(庁舎等利用の許可)
第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長(議会関係部門は議長。以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 行商、その他これに類する行為
(2) 職員等に対する寄附募集、保険の勧誘、その他これらに類する行為
(3) 旗、懸垂幕、看板、立札、びら、張紙、その他これらに類するものを掲示し、若しくは配布すること。
(4) 集会等のため、多数集合して庁舎等を使用し、または仮設工作物等を設置する行為
(5) その他町長が必要と認める行為
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎等内においては、公務の執行を妨げ、若しくは、妨げるおそれのある行為をしてはならない。
(立ち入りの制限等)
第7条 多数のものが陳情等の目的で庁舎内に立ち入り、または立ち入ろうとする場合においては、町長は庁舎の管理上必要あると認めるときは、立ち入ることができるものの人数、立ち入り時間若しくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。
2 前項の場合において庁舎内に立ち入るものの人数、行動、その他の事情から判断して、これらのものの行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立ち入りを禁止することができる。
3 町長は、庁舎の管理上特に必要があると認めたときは、庁舎または庁舎内の室へ立ち入つたもの、または立ち入ろうとするものに対し、立ち入りを禁止する等必要な措置を講ずるものとする。
(退去命令等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2) 粗暴な行為若しくはでい酔等により他人に迷惑を及ぼし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(3) 火災予防上危険を伴なう行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) みだりに放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(7) 職員に面会を強要する者
(8) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(物件の撤去)
第9条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、庁舎等外に搬出しなければならない。
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、町長がこれを撤去し又は搬出する。
(防火管理者)
第10条 庁舎等の火気取締のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者を置く。
2 防火管理者は、雨竜町役場庁舎等にあつては総務課、その他の公共施設にあつては第3条第1項第2号により所掌する職員を充てる。
3 町長は、前項の職員が無資格のため、その任に当てることのできない場合は、資格取得までの期間に限り、資格を有する他の職員に防火管理者を命ずることができる。
4 防火管理者は、法令の定めるところに従い庁舎等の防火管理に当たらなければならない。
(火元責任者)
第11条 各室又はその管理に属する事務所、作業室及びこれらに準ずるところ(以下「各室」という。)に火元責任者を置く。
(1) 第2条第1項第1号関係
議会関係部門及び監査委員室 議会事務局長
雪寒機械格納庫 産業建設課長
上記以外の室 総務課長
(2) 第2条第1項第2号関係
第10条第2項に定める防火管理者が指定する職員
2 雨竜町役場庁舎又は、その他の公共施設について、その全部又は一部を契約又は許可を受けて使用する場合の当該室又は施設等の火元責任者は、使用する団体等の長とする。
3 火元責任者は、当該各室の火気取締について責任を負うものとし、防火管理者の指示に従い火気取締について必要と認める事項を当該各室を使用する職員に指示するとともに、必要な事項については上司に報告し、適当な措置を執らなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2 職員は次の各号を遵守励行し、火災防止と庁舎管理上のむだを生じないよう努めなければならない。
(1) 許可なくたき火又は電熱器を使用してはならない。
(2) 火気取扱い箇所の清潔、整とんに特に注意しなければならない。
(3) 庁舎内の床面を損傷又は汚すような履物を使用してはならない。
(4) 室内は、常に清潔を保持し、整理に努めなければならない。
(5) 器具備品の取扱いは丁寧にし、損傷を除かなければならない。
(6) 照明は、無用の点灯をさけ、必要箇所にとどめ、退庁時には消灯を確実にしなければならない。
(7) 退庁の際、その所管する事務室等の出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行なわなければならない。
(適用除外)
第13条 この規則は、第2条第1項第2号の施設については、その設置及び管理に関する規定事項には適用しない。
(施行細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年1月20日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第4号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。