○雨竜町役場安全運転並びに車両管理に関する規程
昭和53年6月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、雨竜町所有の各車両の安全運転及び車両の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 雨竜町役場に安全運転管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(心構え)
第3条 町に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転にあたつて、雨竜町の社会的信用を高めるとともに職員としての責任を重んじ常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びに車両管理のこの規定を遵守して安全運転に努めなければならない。
(安全運転業務と車両管理の統轄)
第4条 安全運転業務および車両管理使用に関する統轄は、管理者がするものとする。ただし、重要事項については町長の決裁を経るものとする。
2 各課および教育委員会所属連絡用自動車にあつては、所属の安全運転管理補助者(以下「補助者」という。)がするものとする。
(運転者の義務)
第5条 自動車を運転する者は、別に定める服務規定を遵守するとともに車両の運転に関し、管理者および補助者の指示に従わなければならない。
(管理者の選任および解任)
第6条 管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任するものとする。
2 町長は、管理者を選任したときは辞令を交付するものとする。
(補助者)
第7条 管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、課(教育委員会)ごとに町長が選任する。
3 補助者を選任したときの辞令等については、前条第2項の規定を準用する。
(解任の理由)
第8条 町長は、管理者が次の各号のいずれかに該当したときは解任するものとする。
(1) 異動、退職または長期にわたつて、その業務が遂行できなくなつたとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他管理者としてふさわしくない行為があつたとき。
(服務の根拠)
第9条 管理者は、町長の命令を受け、雨竜町役場の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。
2 補助者は、管理者の指揮を受け、管理者の行なう職務を補佐するものとする。
(管理者の任務)
第10条 管理者は、安全な運転に必要な運行管理、労務管理および運転者教育監督等の職務を行なうものとする。
(管理者の指示権)
第11条 管理者および補助者は、安全な運転に関し車両を運転する者に対して必要な指示、指導を行なうことができる。
(車両整備管理者との関係)
第12条 管理者は、車両の点検および整備等については、常に車両整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。
(使用の基準)
第13条 車両は、雨竜町の公務以外に使用してはならない。
(自動車使用の許可等)
第14条 雨竜町の公務の必要があつて自動車を使用する者は、各課(教育委員会)ごとに課長(教育委員会課長)に対し、別に定める「車両運行計画書」を提示し、その承認を受けてこれを管理者若しくは補助者に提示し、自動車を運行するものとする。
2 専属制をもつて自動車を使用する者は、その所属する課(教育委員会)の運行計画又は指示により自動車を運行するものとする。
(点呼)
第16条 運転者の心身の状態のは握および運転に関する指示指導のため点呼を行ない、安全な運転に万全を期すよう努めること。
(過労運転の防止)
第17条 運転者の過労防止および休業を適正にするため、勤務時間および乗務時間を定めるものとする。
(速度超過運転の防止)
第18条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事業、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。
(異常気象時の措置)
第19条 異常気象のため安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況および必要な指示注意を与えること。
(道路状況のは握)
第20条 運転経路にあたる道路の障害、交通渋滞等の実態は握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、その状況および迂回路その他必要事項を運転者に通知し、必要な指示注意を与えるものとする。
(応急用具等の備付)
第21条 次に掲げる応急用具を、雨竜町の車庫または車両に備付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒または赤色合図灯)
(2) 運転の目的および道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品および応急用具(引き綱、歩板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)
(交替運転者の配置等)
第22条 交替運転者は、次に掲げる場合は原則として配置しなければならない。
(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上。
(2) 特殊大型車(除雪車両、作業用特殊車両)については連続して4時間以上運転するとき。ただし、中間に連続2時間以上の休憩をとるときは7時間以上。
(3) 深夜(午後10時から翌朝午前5時までの間)の実運転が4時間を超えるとき。
(4) 特殊大型車(除雪車両、作業用特殊車両)の深夜(午後10時から翌朝午前5時までの間)の実運転が2時間を超えるとき。
(5) 直前の運転から休養時間に満たないとき。
2 運転が継続して3時間以上となるときは10分以上、深夜は連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩をとらなければならない。
(健康管理)
第23条 運転者の健康診断および平素の勤務実績点呼時の態度または勤務中の動作などの状況により、常に運転者の個々の心身の状態のは握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配意し運転者の健康管理を図るものとする。
(教育訓練の合理化)
第24条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。
(1) 交通関係法令の知識
(2) 運転操作および運転に伴う物理的法則の知識
(3) 運転者心理および運転道徳に関する知識
(4) 交通事故分析および防衛運転の知識
(5) 運行前点検の要領
(車両管理の原則)
第25条 車両整備管理者は、各車両の整備状況を常には握し、機能の保持に努めることともにその整備状況の適否を管理者に届けなければならない。
(運行前点検)
第26条 運行前点検は、就業時、次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。
(1) 自動車を直接運転するものが直接行なうこと。
(2) 運転開始前に行うこと。
(3) 運行前点検記録票(様式第3号)により行ない、その結果を記録すること。
(4) 燃料、潤活油および冷却水を点検すること。
(5) 終業点検は走行中気づいた異常は特に気をつけて確実に点検整備し洗車手入を行い日報にその経過を記録のこと。
(かぎの保管)
第27条 車両のかぎは、各課(教育委員会)ごとに責任者を置き、確実に収納しその保管に当るものとする。
附則
この規程は、昭和53年6月1日から実施する。
附則(平成17年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日より施行する。
参考 自動車点検基準(道路運送車両法47条)
(運行前点検基準)
点検箇所 | 点検内容 |
1 かじ取りハンドル | 1 著しい遊び又はがたがたがないこと。 2 異常に振れたり、取られたり又は重かつたりしないこと。 |
2 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ片ぎきがないこと。 2 ブレーキの液量が十分であること。 3 空気圧力の上り具合が不良でないこと。 4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキバルブからの排気音が正常であること。 5 ブレーキ・レバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。 |
3 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異常な摩耗がないこと。 ※4 溝の深さが十分であること。 ※5 金属片、石その他異物がないこと。 |
4 シヤシばね | 1 シヤシばねに折損がないこと。 |
5 原動機 | 1 排気の色が不良でないこと。 ※2 ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。 ※3 冷却水量が十分であること。 ※4 ラジエータ・キヤツプが確実に装着されていること。 ※5 フアン・ベルトの張り具合が適当であり、フアン・ベルトに損傷がないこと。 ※6 オイルの量が適当であること。 |
6 燃料装置 | ※1 燃料の量が十分であること。 |
7 乗車装置 | 1 ドア・ロツクが正常であること。 2 座席ベルトに損傷がなく、かつ確実に取付けられていること。 |
8 物品積載装置 | 1 物品を安全かつ確実に積載できること。 |
9 燈火装置 | 1 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
10 警音器、方向指示器及び窓ふき器 | 1 作用が不良でないこと。 |
11 後写鏡及び反射鏡 | 1 写影が不良でないこと。 |
12 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号表 | 1 汚れ及び損傷がないこと。 |
13 計器 | 1 作用が不良でないこと。 |
14 エア・タンク | 1 エア・タンクに浸水がないこと。 2 空気圧力が適当であること。 |
15 前日の運行において異常が認められた箇所 | 1 当該箇所に異常がないこと。 |
注 ※印の点検は、80キロメートル毎時以上で走行することが可能な道路を走行する予定がない場合には、行わなくてもよい。