○私有車の公務使用規程

昭和54年6月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、かつ、使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公有車 雨竜町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 旅行命令 雨竜町職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)第3条に規定する旅行命令をいう。

(4) 外勤命令 町内の公務遂行のため町長が発する命令をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合又は外勤命令を受けて勤務する場合において私有車を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、最も経済的な通常の経路及び方法により、私有車を使用するものとする。

3 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可基準)

第4条 町長は、前項第1項に規定する許可の申請があつたときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員が過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 当該職員の健康状態が良好で正常な運転に支障がないと認められるとき。

(3) 通常の交通機関を使用した場合又は徒歩による場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 当該私有車の運行によつて、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の任意保険契約を締結していること。

(5) 当該私有車の運行について、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(損害の補償)

第5条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして、当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないときは、町がその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は当該職員に対して求償することができる。

(旅費)

第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、雨竜町職員の旅費に関する条例により計算し、支給する。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

私有車の公務使用規程

昭和54年6月30日 規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年6月30日 規程第2号
平成17年3月30日 訓令第10号