○非常災害応急処置規則
昭和27年5月13日
規則第7号
第1条 雨竜町役場非常災害応急処置については、雨竜町地域防災計画に規定するもののほかは、この定めによる。
第2条 職員は、常に非常の際における行動について心得置き、火気に対しては特に細心の注意と警戒をし、失火等の絶無を期さなければならない。
第3条 庁舎及び附属建物(以下「庁舎」という。)の非常災害の場合に備えるため、非常時持出書類及び持出責任者を定めて上司の決裁を受けておかなければならない。変更のときも同様とする。
第4条 機械、器具を別表第1のように配置する。
第5条 配置の器械、器具を常に整備するため委員を置く。
2 委員は、各課長において1名を選定の上町長の承認を受けて置かなければならない。変更するときもまた同じとする。
第6条 避難所を指定されたときの物件監督のため監視者を置く。
2 監視者は、各課長において各2名を選定の上、上司の承認を受けて置かなければならない。
第7条 雨竜町役場処務規則(昭和27年規則第6号。以下「処務規則」という。)第67条によつて登庁するときは、作業に支障のない服装をしなければならない。
第9条 庁舎が非常災害を受けたとき、又は受けるおそれがあるときは、町長が避難する場所を指定(別表第2)する。
2 指定避難場所には「雨竜町役場避難所」と明示する。
第10条 避難場所を指定されたとき庁舎より持ち運びする書類、物品の順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 非常持出書類
(2) 台帳及び附属図面等
(3) 未完結文書
(4) 年次近き重要書類
(5) 年次近きその他の書類
(6) 貴重なる器械、器具
(7) その他のもの
第11条 避難物件の監視者は、物件の監視に当たるとともに避難所全般の警戒に当たる。
2 監視者中の上位者を監視長とする。監視長は監視者を掌握し任務中事故あるとき及び任務を終わつたときは直ちに指揮者に報告しなければならない。
第12条 職員は、書類物件の持ち運びを終わつたときは、直ちに避難所に集合して指揮者の指示を受け、単独行動をしてはならない。
第13条 当直員がその勤務中非常災害を知つたときは、次の要領によつて処置する。
(1) 庁舎の失火又は近火の場合
ア 滝川地区広域消防事務組合へ電話通報
イ 処務規則第82条により通報する順序は次のとおりとする。
(ア) 町長
(イ) 副町長
(ウ) 総務課長
(エ) 住民課長
(オ) 産業建設課長
(カ) 出納室長
ウ 窓を閉鎖する。
エ その他臨機になしうる処置を講ずること。
第14条 この規則は、庁内に事務所を有する事務所職員にも適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日規則第8号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和59年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
設置場所 器械器具 | 事務所 | 会議室 | 当直室 | 廊下 | 書庫 | 備考 |
消火器 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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移動式粉末消火設備 | 3 |
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| 2 |
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バケツ | 10 |
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非常灯 | 3 | 9 |
| 10 | 1 |
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梯子 | 2 |
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別表第2
雨竜町役場の避難場所
第1次 雨竜町農村環境改善センター
第2次 雨竜町公民館