○雨竜町事務決裁規程

昭和57年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 雨竜町の事務の決裁について別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁

町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決

町長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決

町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わつて決裁することをいう。

(副町長の専決事項)

第3条 副町長限りで専決できる事項は、次に列挙する以外の事務とする。

(1) 重要施策の確立、変更及び実施

(2) 条例、規則及び規程の制定、改廃

(3) 町議会の招集及び町議会に提出する議案の決定

(4) 町議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 訴願、訴訟、審査請求及び重要な請願、陳情に関する措置

(6) 表彰及び褒賞の決定

(7) 職員の任免、賞罰の決定

(8) 重要な協議、回答及び文書の進達

(9) 重要な許可、取消しその他行政処分

(10) 重要な寄附の受理

(11) 重要な監査報告及び決算書に対する措置

(12) 条例、規則に対する犯則処分の決定

(13) 5,000万円以上の工事施工の決定及び請負契約の締結

(14) 1,500万円以上の不動産、動産の取得及び処分の承認並びに売買契約の締結

(15) 2,000万円以上の業務委託の決定及び委託契約の締結

(16) 200万円以上の予算の追加又は変更を要する事業の決定

(17) 2,000万円以上の支出負担行為の承認及び支出命令

(18) その他重要又は異例に属するもの

(各課長の共通的専決事項)

第4条 各課長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(各課長の個別専決事項)

第5条 各課長は、前条に規定するもののほか、別表第2に掲げる事項を専決する。

(専決の制限)

第6条 前3条に規定する専決事項であつても重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第7条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別に定めるもののほか、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 次の各号に該当する事項については、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 規定の解釈に疑義のあるもの

(4) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(5) 先例となるもの

(合議)

第9条 起案課長は、別表第2に定める事項が他の課に関連あるものについては、あらかじめ関係課長に合議しなければならない。

2 合議事項について関係課長から異つた意見が出された場合は、起案課長において調整しなければならない。

3 前項の場合においてなお同意を得られないときは、上司の指示を受けなければならない。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要のある事項は、その都度町長が別に定める。

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成6年10月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日訓令第17号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日訓令第17号)

この訓令は、平成30年5月1日より施行する。

別表第1

各課長の共通的専決事項

1 法令及び条例、規則等による一定基準に基づく許可及び承認

2 定例に属し、かつ、軽易な事項の証明、進達、報告、通知、申請、届出、照会、回答文書の処理

3 課員の外勤及び特殊勤務命令

4 各課所管の行政財産の維持管理及び使用許可

5 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

6 前各号のほか、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第2

各課長の個別専決事項

総務課長

1 扶養親族の認定及び通勤届の受理

2 文書、物品の収受及び発送

3 各種会議の調整

4 公印の管理

5 町有財産の登記、登録及び記録

6 他官庁からの依頼による告示

7 不用品の処分

8 行政相談

9 統計調査区の認定及び調査員の内申

10 1件又は1品目30万円未満の支出負担行為の支出命令

11 使用料、手数料のほか定期的、軽易な収入命令

12 軽易な内容の起案書類、通知類、依頼文など

住民課長

1 戸籍及び住民登録の届出処理

2 戸籍及び住民票謄抄本の交付

3 転出証明書の交付

4 印鑑に関する届の処理及び印鑑証明書の交付

5 国民年金証書及び国民年金被保険者手帳の交付

6 母子手帳の交付

7 予防接種及び防疫

8 そ族こん虫の駆除

9 畜犬登録及び野犬掃とう

10 国民健康保険被保険者証の交付

11 行旅病人、死亡人の処理

12 生活困窮者、身体障害者の身上相談の処理

13 保健指導計画

14 児童手当の申請・届出処理

15 交通安全指導業務

16 交通事故相談の処理

産業建設課長

1 農業振興及び指導

2 農産物の生産指導及び病害虫防除

3 家畜の調査、飼育管理の指導及び防疫

4 主食の需給申請、配給報告

5 農畜産物の品評会及び共進会の開催

6 農業団体との連絡調整

7 計量器及び商品量目等

8 商工団体との連絡調整

9 商工振興及び指導

10 工事着手、工事完了、現場代理人、主任技術者及び工程表等の届書の受理

11 山火防止及び入林許可

12 林野病害虫及び獣害予防

13 建築確認申請及び検収

14 融資住宅の検収

15 建築資材の受払及び保管

16 建築相談の処理

出納室長

1 町税の諸申告、諸異動届の収受

2 納税通知書の発布

3 徴税の嘱託及び受託

4 納税及びその他の証明書の交付

5 督促状の発布及び納税の督励

別表第3

代決の順序

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

町長の決裁事項

副町長

主務課長

副町長の決裁事項

主務課長

担当主幹

課長の決裁事項

担当主幹

担当主査

雨竜町事務決裁規程

昭和57年10月1日 訓令第1号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年10月1日 訓令第1号
平成6年10月1日 規程第5号
平成17年3月30日 訓令第8号
平成17年7月29日 訓令第17号
平成19年3月22日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成30年4月24日 訓令第17号