○雨竜町公印規程

平成10年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子公印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が統括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

(公印の管理者)

第4条 公印の取り扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、別表のとおりとする。

3 管理者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第5条 管理者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 管理者又は取扱者が、出張、休暇その他の理由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上公印保管者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。

(公印の事故等)

第8条 公印保管者は、公印が損傷及び摩滅し使用することができなくなつたとき又は公印に盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、その理由を総務課長に通知し、必要な事項を公印台帳に記載しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印する文書の決裁後でなければ使用することができない。ただし、定例又は特に公印保管者が認めるものについては、この限りでない。

2 公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印持出許可簿(様式第2号)に登録し、総務課長又は公印保管者の承認を得なければならない。

3 前項により公印を携行した者は、その職務を完了した後直ちに当該公印を公印保管者に返却しなければならない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 所管課長は、前2項の規定により印刷の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認願(様式第3号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原板及び印影を印刷した文書は、所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原板及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。

(電子公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、町長の承認を得て、電子計算機に記録された公印の印影(縮小したものを含む。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 所管課長は、電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第4号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により電子公印の使用を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

6 電子公印を外部に委託して使用するときは、あらかじめ委託して使用する電子公印の適正な管理等に関する誓約書を受託者から提出させるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により作成したものとみなす。

(平成13年10月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日訓令第8号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月24日訓令第17号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日訓令第5号)

この訓令は、平成27年5月18日から施行する。

(平成28年7月28日訓令第23号)

この訓令は、平成28年7月28日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第28号)

この訓令は、平成28年9月30日から施行する。

(平成30年4月24日訓令第16号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年7月25日訓令第13号)

この訓令は、令和元年8月1日より施行する。

(令和4年7月26日訓令第23号)

この訓令は、令和4年7月26日より施行する。

別表

公印の種類

管理者

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

北海道雨竜郡雨竜町長之印

総務課長

正方形

18×18

1

一般公文書・登記事務

18×18

1

一般公文書(携行職印)

北海道雨竜郡雨竜町之印

38×38

1

賞状

23×23

1

北海道雨竜郡雨竜町長職務代理者之印

18×18

1

一般公文書

北海道雨竜郡雨竜町副町長之印

18×18

1

北海道雨竜郡雨竜町長之印

出納室長

18×18

1

諸証明

北海道雨竜郡雨竜町会計管理者之印

18×18

1

一般公文書

雨竜町出納員之印

円形

24

1

領収書

北海道雨竜郡雨竜町長之印

住民課長

正方形

18×18

1

諸証明

北海道雨竜郡雨竜町長職務代理者之印

19×19

1

諸証明

雨竜町長之印

9×9

2

諸証明

訂正用

長方形

5×11

2

雨竜町長認印

円形

10

1

戸籍認用

雨竜町副町長認印

10

1

雨竜町長之印

正方形

8×8

1

国保保険者証確認用

雨竜町長之印

9×9

3

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雨竜町公印規程

平成10年2月1日 訓令第1号

(令和4年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年2月1日 訓令第1号
平成13年10月3日 規程第1号
平成16年12月29日 訓令第8号
平成19年3月22日 訓令第6号
平成19年10月24日 訓令第17号
平成20年3月27日 訓令第4号
平成27年5月18日 訓令第5号
平成28年7月28日 訓令第23号
平成28年9月30日 訓令第28号
平成30年4月24日 訓令第16号
令和元年7月25日 訓令第13号
令和4年7月26日 訓令第23号