○雨竜町個人情報保護条例施行規則

平成13年6月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町個人情報保護条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(要配慮個人情報)

第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務から除かれる公文書等)

第3条 条例第9条の公文書又は磁気テープ等で個人情報取扱事務から除かれるものは、別表に掲げる公文書又は磁気テープ等とする。

(取扱事務の届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始しようとする届出 個人情報取扱事務届出書(第1号様式)

(2) 個人情報取扱事務の変更又は廃止をしようとする届出 個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(第2号様式)

2 条例第9条第7号のその他必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日

(2) 個人情報の収集先及び収集の方法

(3) 個人情報の収集の時期

(4) 個人情報の記録の形態

(5) 個人情報の利用及び提供の方法

3 条例第9条の規定による届出があつた場合は、個人情報登録簿(第3号様式)に登録し、個人情報の開示等の事務を主管する課に備え置くものとする。

(個人情報の収集に係る報告)

第5条 条例第10条第3項の規定による雨竜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 収集した個人情報の内容及び収集先

(2) 収集した理由

(個人情報の提供に係る報告)

第6条 条例第11条第3項の規定による審査会への報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 収集した個人情報の内容及び収集先

(2) 収集した理由

(個人情報管理責任者及び個人情報取扱主任者)

第7条 個人情報の適正な維持管理のための必要な措置として、個人情報管理責任者を置き、雨竜町役場処務規則(昭和27年規則第6号)第4条に規定する課長等をもつて充てる。

2 個人情報管理責任者を補佐するため、個人情報取扱主任者を置き、個人情報管理責任者が所属職員のうちから指名するものとする。

(開示請求の手続)

第8条 条例第16条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(第4号様式)とする。

2 条例第16条第2項(条例第25条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを示す書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 国民年金手帳

(5) 個人番号カード

(6) 前各号に掲げるもののほか、通常本人以外の者が所持していることがないと町長が認めるもの

3 条例第16条第2項に規定する代理人であることを示す書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか。ただし、代理人が法人である場合にあつては、町長が定める書類

(2) 本人の戸籍の謄本その他代理人の資格を証する書類として町長が認めるもの

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があつたときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示請求に対する決定等の通知)

第9条 条例第21条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 開示する旨の通知 個人情報開示決定通知書(第5号様式)

(2) 一部開示する旨の通知 個人情報一部開示決定通知書(第6号様式)

(3) 開示しない旨の通知 個人情報非開示決定通知書(第7号様式)

(4) 請求に係る保有個人情報が存在しない旨の通知 個人情報不存在通知書(第8号様式)

2 条例第22条第2項及び第23条の規定による通知は、個人情報開示決定等期限延長通知書(第9号様式)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続に係る通知)

第10条 条例第24条第1項又は第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(第10号様式)により通知するものとする。この場合においては、開示請求に係る個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第24条第3項の規定による通知は、個人情報の開示決定に係る通知書(第11号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第11条 条例第25条第1項に規定する電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であつて、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(費用の負担等)

第12条 条例第26条の規定による写しの交付の部数は、請求者1人につき1部とする。

2 条例第26条に規定する写しの作成に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 乾式複写機による写しA3版まで、写し1枚につき20円

 以外のものは、作成に要した実費相当額

(2) 写しの送付に要する費用

 当該写しの郵送に要する費用

3 前項の費用は前納とする。

(訂正請求又は利用停止請求の手続)

第13条 条例第31条第1項の請求書は、個人情報訂正・利用停止請求書(第12号様式)とする。

(訂正請求又は利用停止請求に対する決定等の通知)

第14条 条例第32条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 訂正し、又は利用停止する旨の通知 個人情報訂正・利用停止決定通知書(第13号様式)

(2) 一部を訂正し、又は利用停止する旨の通知 個人情報一部訂正・利用停止決定通知書(第14号様式)

(3) 訂正し、又は利用停止しない旨の通知 個人情報訂正・利用停止拒否決定通知書(第15号様式)

(4) 請求に係る保有個人情報が存在しない旨の通知 個人情報不存在通知書

2 条例第33条第2項及び第34条の規定による通知は、個人情報訂正・利用停止決定等期限延長通知書(第16号様式)により行うものとする。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第23号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の雨竜町個人情報保護条例施行規則第8条第2項第5号、第4号様式及び第12号様式の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条)

1 町又は国若しくは他の地方公共団体(以下「町等」という。)の職員の職務の遂行について設置され、町等の職員で構成される会議の構成員の名簿

2 町等の職員の職務に係る研修について作成された名簿

3 町の職員の身分証明書、徴税吏員証等特定の職務に従事する職員であることを証する書類の交付台帳

4 会議室利用申込書等町長の組織内部又は町等の機関相互の申込手続等に使用される書類

5 時間外勤務命令票、出張命令書等に定められた様式により作成された専ら町の職員の職務の遂行について個人情報が記録された書類

6 その他上記に類する公文書又は磁気テープ等

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雨竜町個人情報保護条例施行規則

平成13年6月26日 規則第10号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年6月26日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第23号
平成27年10月1日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年9月21日 規則第10号