○雨竜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年9月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付け、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 登録申請者が既に印鑑の登録を受けている者より、本人に相違ないことを保証されたとき。

(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証明書 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証再交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第6号様式

(8) 印鑑登録廃止届 別記第6号様式

(9) 戸籍・住民票・印鑑証明書等交付申請書 別記第7号様式

(10) 代理人選任届 別記第8号様式

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 雨竜町印鑑条例施行規則(昭和36年規則第5号)は、廃止する。

(平成24年6月29日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9―1号)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の改正前による雨竜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める様式は、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6―25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

雨竜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年9月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)