○雨竜町許認可事務の標準処理期間に関する規程

平成9年9月24日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続条例(平成9年条例第6号)第6条に規定する許認可等事務の処分の標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標準処理期間)

第2条 標準処理期間は、別表のとおりとする。

(日数の算定)

第3条 前条の標準処理期間は、次の各号に掲げる日数は算入しないものとする。

(1) 雨竜町の休日に関する条例(平成元年条例第16号)第1条第1項に規定する休日

(2) 申請期間を定め、その期間内に申請のあつたものを行政庁が一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの日

(3) 申請者に不備があり、行政庁が申請者に対して補正を求めた場合は、その補正に要した日

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

別表 略

雨竜町許認可事務の標準処理期間に関する規程

平成9年9月24日 規程第4号

(平成9年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成9年9月24日 規程第4号