○雨竜町防災会議条例
平成元年6月23日
条例第20号
雨竜町防災会議条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、雨竜町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 雨竜町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(組織)
第3条 防災会議は会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会教育長
(6) 滝川地区広域消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者
(7) 滝川地区広域消防事務組合の消防団長のうちから町長が任命する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
6 委員の定数は20人以内とする。
(議事等)
第4条 防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第11号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。