○雨竜町災害対策本部条例

昭和38年6月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、雨竜町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長及び部員を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他職員を置き、副本部長、本部員その他職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、本部長の定めるところにより、現地災害対策本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 第2条第2項及び第3項並びに前条の規定は、現地災害対策本部について準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町災害対策本部条例

昭和38年6月13日 条例第6号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年6月13日 条例第6号
平成21年3月16日 条例第2号