○雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年11月20日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の連帯意識を深め、自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するため、雨竜町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 防災センターは、雨竜町7番地34に置く。

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、防災センターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 防災センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

(事業)

第4条 第1条の目的達成のため、防災センターにおいて次の事業を行う。

(1) 防災思想の普及と高揚に関すること。

(2) 自主防災組織の育成強化に関すること。

(3) 自主防災訓練の実施と防災教育に関すること。

(4) その他防災活動に関すること。

(5) 地域の生活文化向上を図るための研修に関すること。

(6) 町民の健康増進、福祉向上及び明るい社会生活を推進するとともに、町民の憩いの場として利用するとき。

(7) 指定管理者が特に必要と認めた事業に関すること。

(休館日及び開館時間)

第5条 防災センターは、利用許可のない日は、休館日とする。

2 防災センターの開館時間は、利用許可を受けた時間とする。

(利用の許可)

第6条 防災センターを利用しようとする者は、次の各号に掲げる場合とし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 第4条に定める目的に沿つて利用するとき。

(2) 第1条及び前号の目的達成に支障を与えないと指定管理者が認めたとき。

(3) 指定管理者は、防災センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、防災センターの利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第8条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、防災センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 防災センターを利用する者は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により利用料金の減免をすることができる。

2 第4条に定める目的に沿つて使用するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによつて利用者が損害を生じても指定管理者はその賠償の責を負わない。

(1) 利用者がこの条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第7条の規定に該当することとなつたとき。

(利用者の義務)

第13条 第6条の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 指定管理者の指示に従うこと。

(特別設備等の許可)

第14条 利用者は、防災センターの利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(指定管理者の義務)

第15条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第16条 利用者は、防災センターの利用を終了したとき又は第12条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 利用者が防災センター又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する防災センターの設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第18条 指定管理者は、防災センターの管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成16年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第16号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

面積

(平方米)

夏料金1時間当り

冬料金1時間当り

備考

視聴覚研修室(炊き出し室を含む)

54

270

350

1 冬期利用料金の徴収期間は、自:11月1日~至:4月30日。

2 特殊料金として、飲食物を持ち込む会合には、別に利用料金の3割増とする。

3 営利を目的とする場合の利用料金は、営利を目的としない利用料金の3倍とする。

4 第9条(利用料金の減免)により利用する場合の暖房料は、実費を徴収する。

雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年11月20日 条例第11号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和56年11月20日 条例第11号
平成元年3月17日 条例第6号
平成4年3月23日 条例第15号
平成9年3月24日 条例第7号
平成16年12月27日 条例第19号
平成17年11月30日 条例第12号
平成18年6月23日 条例第16号
平成22年12月17日 条例第13号
平成22年12月17日 条例第14号