○雨竜町交通安全条例

平成11年9月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、啓発活動及び交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町長は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、前2項に規定する対策の実施に当たつては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(継続して一定の営利行為を行い、かつ車両を有している業者をいう。)は、北海道交通安全基本条例(平成10年北海道条例第46号)第5条の責務を遂行するため、従業員に対する交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務を行う者を置くように努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通安全対策協議会の設置)

第6条 町長は、交通安全対策上必要な場合は、雨竜町交通安全対策協議会を設置することができる。

(交通環境の整備等)

第7条 町は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備、その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第8条 町は、教育機関及び警察署と連携して、次の各号に掲げるとおり、年代に応じた交通安全教育を行うものとする。

(1) 保育(幼稚)園児に、幼児教育や遊びを通じて、歩行者としての初歩的な心得を習得させる。

(2) 小学生に、歩行者又は自転車の利用者として、自ら判断して安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を習得させる。

(3) 中学生に、歩行者又は自転車の利用者として、また、将来の運転者として道路を通行する際に、自らの安全のみならず、他の人の安全にも配慮できるようにするため、交通社会の一員としての自覚を持たせる。

(4) 高校生に、歩行者又は自転車の利用者としてのみならず、二輪車の運転者としても、交通社会の一員としての責任を持つて行動できるようにする。

(5) 高齢者に、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえて安全に道路を通行できるようにする。

(広報啓発活動の実施)

第9条 町長は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(暴走行為防止対策の実施)

第10条 町は、暴走族による暴走行為を防止するために必要な対策の実施に努めなければならない。

(交通安全資器材等の利用の促進)

第11条 町長は、チャイルドシート、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 町長は、交通死亡事故が発生し、又は特定の場所で交通事故が多発した場合には、現地調査を実施し、総合的な事故防止対策を講ずるものとする。

(民間の交通安全活動の育成)

第13条 町は、民間の交通安全活動の育成に努め、及びその活動の促進を図るため、助言、助成等必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第14条 町長は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(体制の整備)

第15条 町長は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する組織等の充実を図るものとする。

(団体等に対する顕彰)

第16条 町長は、交通安全の推進に功績のあつたものに対し、表彰することができる。

(近隣市町村との協力)

第17条 町は、交通安全の確保に関し、近隣市町村と協力しなければならない。

(救急及び救命体制の充実等)

第18条 町は、交通事故による負傷者に対する、救急及び救命体制の充実を図るものとする。

2 町は、近隣市町村における交通事故の負傷者の救急及び救命活動に関し、必要な援助を行うことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町交通安全条例

平成11年9月27日 条例第10号

(平成11年9月27日施行)