○雨竜町交通安全推進員設置規則

昭和53年11月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 雨竜町の交通安全運動を推進するため、交通安全推進員(以下「推進員」という。)の設置等に関し、必要な事項を定める。

(推進員)

第2条 推進員は1名とし、町長が任用したものをもつて充てる。

2 推進員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第3条 推進員は、雨竜町交通安全推進委員会長(以下「推進委員会長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 交通安全運動の推進方策についての調査、研究及び企画立案に関すること。

(2) 交通安全運動の実践、組織の育成に関すること。

(3) 交通安全指導員の育成に関すること。

(4) 交通安全関係行政機関、関係団体との連絡調整に関すること。

(5) その他交通安全運動の推進に必要なこと。

(身分)

第4条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(報告)

第5条 推進員は、毎日の推進状況を日誌に記録し、報告しなければならない。

(給与及び手当、旅費)

第6条 推進員の給料及び手当については、雨竜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)及び雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)の定めるところによる。

2 推進員の旅費については、雨竜町職員等の旅費に関する条例の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

2 昭和45年9月24日制定の要綱は、これを廃止する。

(昭和59年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

雨竜町交通安全推進員設置規則

昭和53年11月10日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策等
沿革情報
昭和53年11月10日 規則第9号
昭和59年8月1日 規則第15号
昭和60年3月22日 規則第6号
平成3年4月1日 規則第8号
平成22年2月3日 規則第3号
令和2年3月6日 規則第2号