○雨竜町交通安全指導員設置規則
昭和53年11月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町における道路交通の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 指導員は、町長の命により、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 歩行者に対する正しい歩行の指導に関すること。
(2) 幼児、学童、老人等に対する交通指導に関すること。
(3) 自転車通行の安全指導に関すること。
(4) 交通安全思想の普及高揚に関すること。
(5) 交通安全運動の促進に関すること。
(6) その他交通安全を保持するため必要な事項
(任命)
第3条 指導員は、町長が適当と認めた者又は関係団体から推薦された者で適格と認められる者の中から任命する。
(勤務)
第4条 指導員は、交通安全運動の行事に参加のほか、交通事故防止のため、町長が必要と認めた行事についてはその指示に従い、勤務しなければならない。
(身分)
第5条 指導員は、非常勤の職員とする。
(定数)
第6条 指導員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第7条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 指導員が任期中に退職しようとするときは、文書により町長に申し出てその許可を受けなければならない。
3 欠員により、補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第8条 指導員が職務に従事し、又は公務により旅行するときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(被服等の貸与)
第9条 指導員には別表に定めるところにより被服等を無償で貸与する。
(委任)
第10条 この規則に定めるほか必要な事項については、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(平成22年2月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 |
夏服 | 1着 | 2年 | 上下。ネクタイを含む。 |
冬服 | 1着 | 2年 | 上下 |
雨衣 | 1着 | 2年 | 上下 |
外被 | 1着 | 2年 |
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帽子 | 2個 | 2年 | 夏冬各1個 |
帯革 | 1組 | 4年 |
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指導棒 | 1本 | 4年 |
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ヘルメツト | 1個 | 4年 |
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