○雨竜町定住促進条例
平成13年12月14日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、本町への定住を促進することにより、人口の定着と増加を図り、地域の活性化と住民生活の向上を推進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定住 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、かつ、生活の本拠が当該登録した住居地にあることをいう。
(2) 新規学卒者 大学、短期大学、高等学校等の卒業者又は、中途退学者をいう。
(3) 結婚 婚姻届を届出した日をもつていう。
(4) 住宅 玄関、居間、台所、便所、風呂場を有する建物で、自己名義において、自己が居住するものをいう。
(5) 新築 建築物の存しない土地の部分に建築物を造ることをいう。
(6) 増改築 既存の住宅の延べ面積を増加させる増築及び用途、規模が著しく異ならない建築物の改築をいう。
(7) 専用住宅 専ら居住するための住宅をいう。店舗併用住宅の場合は、店舗、事務所等を除いた部分をいう。
(8) 町内業者 町内に本社を有し、建設業を営む法人又は、町内に住所を有し、建設業を営む個人をいう。
(9) 常勤労働者 雇用期間が年間6箇月以上で雇用保険の対象となる労働者のほか、自営業を営む者及びその後継者として継続して働く者をいう。
(11) 請負金額 消費税及び地方消費税を含んだ額をいう。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 雨竜町出産祝金交付事業
ア 雨竜町出産祝金
(2) 雨竜町若者定住促進事業
ア 雨竜町転入者奨励金
イ 雨竜町新規学卒者就業奨励金
ウ 雨竜町農業新規参入者奨励金
エ 雨竜町結婚定住祝金
(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業
ア 雨竜町宅地奨励金
イ 雨竜町持ち家奨励金
(1) 雨竜町出産祝金交付事業
ア 雨竜町出産祝金
父及び母が、出産時において本町に引き続き3年以上在住し、18歳以下の2児と同居し、養育している者で、第3子以上の新生児を養育し定住している者
(2) 雨竜町若者定住促進事業
ア 雨竜町転入者奨励金
満45歳以下の町外者で、本町に定住するため町内外事業所に就業(経営を含む。)し、常勤労働者として働いている者で、転入後3年及び就業後3年をいずれも経過した者。なお、配偶者が要件を満たしている場合を含む。
イ 雨竜町新規学卒者就業奨励金
新規学卒者で、1年以内に町内外事業所又は農業に就業(経営を含む。)し、常勤労働者として働いている者で、町内在住3年及び就業後3年をいずれも経過した者
ウ 雨竜町農業新規参入者奨励金
満45歳以下の者(町内在住者も含む。)で、新たに町内の農業に就業(経営者を含む。)し、引き続き農業に従事(又は経営)する者で、町内在住3年及び就業後3年をいずれも経過した者
エ 雨竜町結婚定住祝金
町内に3年以上在住している者で、町内事業所又は町内の農業に就業(又は経営)している独身者が結婚する場合で、結婚後も定住が見込まれる者
(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業
ア 雨竜町宅地奨励金
雨竜町土地開発公社が分譲した宅地を取得し、土地売買契約後7年以内に住宅を新築し、本町に定住した者
イ 雨竜町持ち家奨励金
雨竜町内に請負金額300万円以上の自己が居住する専用住宅を新築若しくは増改築工事を町内業者に発注し、定住した者、又は町内の空き住宅を購入した場合で、住宅部分の購入金額と町内業者による増改築工事の請負金額の合計が300万円以上の契約をし、定住した者
(奨励金等の額)
第5条 奨励金等の額は、次に掲げる額とする。
(1) 雨竜町出産祝金交付事業
ア 雨竜町出産祝金
第3子以上 15万円
(2) 雨竜町若者定住促進事業
ア 雨竜町転入者奨励金
町内就業者の単身世帯 10万円
町内就業者の家族世帯 20万円
町外就業者の単身世帯 5万円
町外就業者の家族世帯 10万円
イ 雨竜町新規学卒者就業奨励金
町内就業者 10万円
町外就業者 5万円
ウ 雨竜町農業新規参入者奨励金
単身世帯 10万円
家族世帯 20万円
エ 雨竜町結婚定住祝金
町内就業者の結婚 1組 10万円
(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業
ア 雨竜町宅地奨励金
土地売買契約時の年齢区分により次のとおりとする。
満45歳以下 100万円
満46歳以上満60歳以下 60万円
満61歳以上 40万円
イ 雨竜町持ち家奨励金
町内業者の請負金額(空き住宅購入者は、購入金額と増改築の請負金額との合計額)の区分により、次のとおりとする。ただし、100万円を限度とする。
請負金額300万円以上450万円未満 20万円
請負金額450万円以上700万円未満 30万円
請負金額700万円以上1,000万円未満 40万円
請負金額1,000万円以上 請負金額の4%
(奨励金等の申請及び時期)
第6条 前条の奨励金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請の時期は、次のとおりとする。
(1) 雨竜町出産祝金交付事業
ア 雨竜町出産祝金
出生届の届出日後
(2) 雨竜町若者定住促進事業
ア 雨竜町転入者奨励金
転入後3年及び就業後3年をいずれも経過したとき。
イ 雨竜町新規学卒者就業奨励金
町内在住3年及び就業後3年をいずれも経過したとき。
ウ 雨竜町農業新規参入者奨励金
町内在住3年及び就業後3年をいずれも経過したとき。
エ 雨竜町結婚定住祝金
婚姻届の届出日後
(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業
ア 雨竜町宅地奨励金
自己の住宅を新築し、住宅の建物表示登記が完了したとき。
イ 雨竜町持ち家奨励金
自己の住宅を新築又は、増改築工事が完了したとき。
(奨励金等の申請の制限等)
第7条 前条第2項各号の申請は、申請すべき時期の発生後の初日から3年を経過したときは、申請することができない。
(奨励金等の交付の決定)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定したときは、規則で定める通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(奨励金等の交付の制限等)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を交付しないものとする。
(1) 本町の町税及び使用料その他の歳入(以下「町税等」という。)を滞納しているとき。
(2) 申請者が偽りその他不正な手段により申請したとき。
(3) 交付決定通知後、受給資格要件を喪失したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(奨励金等の交付の方法)
第10条 奨励金等の交付の方法は、規則で定める。
(奨励金等の返還)
第11条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により奨励金等の交付を受けた場合は、交付額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第12条 受給者は、奨励金等の交付を受ける権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(雨竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例の失効に伴う経過措置)
3 雨竜町定住促進奨励金等の交付に関する条例(平成4年条例第2号。以下「旧定住条例」という。)附則第2項に該当する場合は旧定住条例が適用され、この条例に基づく各事業奨励金等の受給資格はないものとする。なお、旧定住条例における各事業の申請時期等に係る取り扱いは、次のとおりである。
(1) 雨竜町出産祝金交付事業
平成14年3月31日までに出生した場合は、申請日が平成14年4月1日以降であつても旧定住条例が適用される。(申請時期は出産日から6ケ月を経過した後3年以内)
(2) 雨竜町若者定住促進事業
ア Uターン者、新規学卒者、農業新規参入者の奨励金
平成14年3月31日までに就業した場合は、申請日が平成14年4月1日以降であつても旧定住条例が適用される。(申請時期は就業後3年を経過した後3年以内)
イ Uターン者、新規学卒者、農業新規参入者の結婚祝金
平成14年3月31日までに婚姻届出をした場合は、申請日が平成14年4月1日以降であつても旧定住条例が適用される。(申請時期は婚姻届出後3年以内)
(3) 雨竜町定住促進宅地奨励補助事業
平成14年3月31日までに土地売買契約を締結した場合は、住宅建築及び申請日が平成14年4月1日以降であつても旧定住条例が適用される。(申請時期は住宅の建築完了後3年以内)
附則(平成19年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(雨竜町持ち家奨励金に関する経過措置)
2 第5条第1項第3号のイの適用については、平成19年4月1日までに請負契約等を締結した場合であつても、工事完成の期日が同日以降である契約の場合については、改正後の条例が適用される。
附則(平成20年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(雨竜町宅地奨励金に関する経過措置)
2 改正後の第4条第1項第3号のアの適用については、平成20年4月1日までに売買契約等を締結した場合であつても、住宅完成の期日が同日以降である場合については、適用される。