○雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、雨竜町民が国内外団体等との積極的な交流若しくは研修を図ることにより、国際人としての人材育成確保及び生活文化の向上と豊かな地域づくりの拠点とするため、雨竜町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 ふれあいセンターは、雨竜町字尾白利加88番地33に置く。

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあいセンターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) ふれあいセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

(休館日及び開館時間)

第4条 ふれあいセンターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、休館日を臨時に変更することができる。

(1) 8月15日から8月16日まで

(2) 12月31日から1月5日まで

2 ふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ふれあいセンターの利用の範囲は、次の各号に掲げる場合とし、利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 本町の人材の育成確保及び生活文化向上と豊かな地域づくりに寄与するために利用するとき。

(2) 第1条及び前号の目的達成に支障を与えないと指定管理者が認めたとき。

(3) 指定管理者は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、ふれあいセンターの利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、ふれあいセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 ふれあいセンターを利用する者は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により、利用料金の減免をすることができる。

(利用料金の返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによつて利用者が損害を生じても指定管理者はその賠償の責を負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第6条の規定に該当することとなつたとき。

(利用者の義務)

第12条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(特別設備等の許可)

第13条 利用者は、ふれあいセンターの利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(指定管理者の義務)

第14条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第15条 利用者は、ふれあいセンターの利用を終了したとき又は第11条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 利用者がふれあいセンター又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するふれあいセンターの設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第17条 指定管理者は、ふれあいセンターの管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

面積

(平方米)

利用料金1時間当り

備考

階下

大会議室

243.75

2,430

1 電灯料は、付加施設したものについて実費相当額を徴収する。

2 特殊料金として、酒料理等の飲食物を持ち込む会合には別に利用料金の3割を徴収する。

3 営利を目的とする場合の利用料金は営利を目的にしない利用料金の3倍とする。

4 左記以外の施設(ホール・喫煙ロビー・敷地等)を利用する場合は、町長が別に定める額の利用料金をとることができる。

和室1

27.50

270

和室2

27.50

270

小会議室

36.00

360

厨房

30.00

600

階上

和室

24.00

480

談話室

48.00

960

実習室

60.00

1,200

レクリエーション室

48.75

970

雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日 条例第4号

(平成22年12月17日施行)