○雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
2 指定管理者は、減免を許可したときは、利用料金減免決定通知書(別記第4号様式)を交付する。
3 条例第9条の規定により、利用料を還付するときは、当該利用許可に要した費用を控除することができる。
(損害賠償)
第4条 条例第16条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備については、利用前の状態に回復するために要する経費とし、物品の破損滅失については、時価により換算した額を原則とする。
(日誌等の備付)
第5条 指定管理者は、ふれあいセンターの利用管理については、管理日誌・利用許可台帳その他必要な帳簿を備え付け、記録整理するものとする。
(販売行為の禁止)
第6条 利用者(利用者以外の者も含む。)はふれあいセンター又はその敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 物品類の販売又は展示を行うこと。
(2) 金品の募集を行うこと。
(3) 広告・宣伝に類するものを掲示すること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成16年12月29日規則第22号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。