○雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続)

第2条 条例第5条の規定によりふれあいセンターを利用しようとする者は、原則として利用の8日前までに別記第1号様式によりふれあいセンター利用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては別記第2号様式によりふれあいセンター利用許可書を交付する。

(利用料の減免等)

第3条 条例第8条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は利用料減免申請書(別記第3号様式)を利用許可申請書とともに提出しなければならない。

2 指定管理者は、減免を許可したときは、利用料金減免決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

3 条例第9条の規定により、利用料を還付するときは、当該利用許可に要した費用を控除することができる。

(損害賠償)

第4条 条例第16条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備については、利用前の状態に回復するために要する経費とし、物品の破損滅失については、時価により換算した額を原則とする。

(日誌等の備付)

第5条 指定管理者は、ふれあいセンターの利用管理については、管理日誌・利用許可台帳その他必要な帳簿を備え付け、記録整理するものとする。

(販売行為の禁止)

第6条 利用者(利用者以外の者も含む。)はふれあいセンター又はその敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 物品類の販売又は展示を行うこと。

(2) 金品の募集を行うこと。

(3) 広告・宣伝に類するものを掲示すること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成16年12月29日規則第22号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成4年3月27日 規則第7号
平成16年12月29日 規則第22号
平成18年1月31日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第6号の11