○雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例

平成4年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町が設置する雨竜町さわやかトイレ(以下「さわやかトイレ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 さわやかトイレは、雨竜町字尾白利加88番地31に置く。

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、さわやかトイレの施設及び設備の維持管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

2 さわやかトイレは、利用者が常時使用できるよう開放する。

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、さわやかトイレの利用をさせてはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(指定管理者の義務)

第5条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第6条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 利用者がさわやかトイレ又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するさわやかトイレの設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町さわやかトイレの設置及び管理に関する条例

平成4年9月29日 条例第21号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成4年9月29日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第11号
平成22年12月17日 条例第14号