○雨竜町選挙管理委員会規程

昭和28年1月7日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を以つて当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、「くじ」でこれを定める。ただし、委員中に異議のないときは他の方法を用いることができる。

2 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員長の辞職願は、委員長代理にこれを提出することを要する。

第4条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第5条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めるときは町長又は関係ある町職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議録の写しを添え会議の結果を町長に報告するものとする。

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第11条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記長、書記及び執務

第13条 委員長は、書記の中より書記長1人を命ずる。

2 書記長は、委員長の指揮を受け委員会に関する庶務を整理する。

第14条 書記は、委員長及び書記長の指揮を受け、委員会に関する庶務に従事する。

第15条 委員長は、予算の範囲内で雇員を採用する。

2 雇員は、上司の指揮を受け事務に従事する。

第16条 文書類は、書記長の承認を経ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第17条 本章に規定するもののほか、職員の服務の処理に関しては町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編集及び保存

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の理由によつて即日施行することができないと認めるときは、書記長は委員長に報告しその指揮を受けなければならない。

第19条 文書は、委員長の名で施行する。ただし、軽易なものは委員会名とすることができる。

第20条 事件の処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める委任事項については書記長がこれを代決することができる。

第21条 本章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、雨竜町役場の処理の例による。

第6章 告示の方法

第22条 委員会及び委員長の告示は、雨竜町の告示の例によりこれを行うものとする。

第7章 公印

第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日から適用する。

(平成17年2月18日選管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

雨竜町選挙管理委員会規程

昭和28年1月7日 選挙管理委員会規程第1号

(平成17年4月1日施行)