○雨竜町選挙事務取扱規程

昭和59年9月3日

選管規程第1号

目次

第1章 総則

第1条(趣旨)

第2条(用語)

第2章 選挙権

第3条(選挙権を有しない者の通知)

第3章 選挙に関する区域

第4条(投票区分設の告示)

第4章 選挙人名簿

第5条(選挙人名簿用紙の印の刷込)

第6条(定時登録日の変更の告示)

第7条(選挙時登録日等の告示)

第8条(縦覧場所の告示)

第9条(異議申出の様式)

第10条(異議申出の決定の通知等)

第11条(補正登録の告示)

第12条(登録の抹消の告示)

第13条(登録等に関する通知)

第14条(選挙人名簿の抄本の閲覧方法)

第14条の2(閲覧等の申出)

第14条の3(閲覧の制限)

第14条の4(閲覧の拒否)

第15条(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第16条(選挙人名簿の移送又は引継の告示)

第17条(選挙人名簿再調製の告示)

第4章の2 在外選挙人名簿

第17条の2(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第17条の3(在外選挙人名簿の縦覧場所の告示)

第17条の4(在外選挙人名簿の異議の申出)

第17条の5(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第17条の6(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第17条の7(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第17条の8(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第17条の9(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第17条の10(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第5章 選挙期日

第18条(選挙期日の告示)

第18条の2(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)

第6章 投票

第19条(投票管理者等の選任告示)

第19条の2(指定投票区の指定等の告示)

第19条の3(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)

第20条(投票立会人の選任及び通知)

第21条(投票立会人の氏名等の通知)

第22条(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第23条(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第24条(投票所の告示)

第25条(投票所入場券の交付及び様式)

第26条(投票所及び投票記載所の設備)

第27条(同日選挙の投票箱の表示)

第27条の2(投票箱に何も入っていないことの確認)

第28条(投票用紙の様式)

第29条(投票用紙等におす印)

第30条(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第31条(代理投票処理簿の作成)

第32条(宣言書の様式)

第33条(仮投票に関する調書)

第33条の2(投票立会人引継書)

第34条(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第34条の2(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)

第35条(投票箱閉鎖後の措置)

第36条(投票箱等の送致目録)

第37条(投票の報告)

第38条(残余、汚損の投票用紙等の返納)

第39条(投票に関する書類等の引継)

第40条(投票箱の送致不能の場合の措置)

第41条(繰上投票期日の告示及び通知)

第42条(繰延投票期日の告示及び通知)

第6章の2 期日前投票

第42条の2(投票管理者等の選任の告示)

第42条の3(投票立会人の選任及び通知)

第42条の4(投票立会人の氏名等の通知)

第42条の5(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の名札プレートの着用)

第42条の6(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)

第42条の7(期日前投票所の告示)

第42条の8(投票箱の表示)

第42条の9(投票箱に何も入っていないことの確認)

第42条の10(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第42条の11(仮投票に関する調書)

第42条の12(投票箱閉鎖後の措置)

第42条の13(投票箱等の保管)

第42条の14(投票箱等の送致目録)

第42条の15(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第42条の16(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第42条の17(準用)

第7章 不在者投票

第43条(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第43条の2(投票用紙及び投票用封筒の交付)

第44条(郵便投票証明書交付台帳の作成)

第45条(不在者投票に関する選挙人名簿の表示)

第46条(不在者投票事務処理簿)

第47条(代理人であることの確認)

第48条(不在者投票記載場所の設備)

第7章の2 在外投票

第48条の2(在外投票事務処理簿)

第8章 開票

第49条(開票管理者等の選任告示)

第50条(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第51条(開票立会人の選任)

第52条(開票立会人への通知)

第53条(開票立会人の氏名等の通知)

第54条(開票の場所及び日時の告示)

第55条(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第56条(投票箱等の受領及び保管)

第56条の2(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第57条(開票前の投票箱の検査)

第58条(開票の参観人数の制限)

第59条(投票の点検)

第60条(開票結果の報告)

第61条(開票に関する書類等の引継)

第62条(繰延開票期日の告示及び通知)

第9章 選挙会

第63条(選挙長等の選任告示)

第64条(選挙長の職務を行う場所の告示)

第65条(選挙長の印)

第66条(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第67条(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第68条(開票事務の準用)

第69条(得票計算)

第70条(投票等の保存及び処分)

第71条(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第10章 公職の候補者及び当選人

第72条(候補者の立候補等の届出の告示)

第73条(候補者に関する通知等)

第74条(候補者に関する取締関係機関への通知)

第75条(無投票の通知及び告示)

第76条(当選人決定報告の添付書類)

第77条(当選人等の告知及び告示)

第77条の2(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第77条の3(当選等に関する報告)

第11章 特別選挙

第78条(再選挙の告示)

第79条(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第80条(長が欠けた場合等の選挙の告示)

第81条(合併選挙の告示)

第82条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示)

第12章 選挙を同時に行うための特例

第83条(同時選挙の告示)

第84条(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)

第85条(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第13章 選挙運動

第86条(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第87条(選挙事務所の閉鎖命令)

第88条(自動車等の表示板)

第89条(表示板の掲示方法)

第90条(表示板の再交付)

第91条(乗車又は乗船用腕章)

第92条(ビラの届出)

第93条(ビラの証紙)

第94条(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第95条(ポスター掲示場の利用及び管理)

第96条削除

第97条(違反文書図画の撤去命令)

第98条(新聞広告)

第99条(個人演説会開催申出の処理)

第100条(個人演説会の開催不能の通知)

第101条(個人演説会の開催申出に対する通知)

第102条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第103条(個人演説会施設使用予定表の提出)

第104条(個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第105条(候補者がする個人演説会の設備)

第106条(街頭演説のための標旗及び腕章)

第107条(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの告示)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第108条(出納責任者の選任届出等)

第109条(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第110条(選挙運動収支報告書の告示及び閲覧)

第111条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第112条(実費弁償及び報酬の額)

第113条(選挙事由発生の告示)

第15章 争訟

第114条(証人依頼書及び宣誓書)

第115条(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第16章 補則

第116条(選挙長等の告示方法)

第117条(表示板等の返還)

第118条(再立候補の場合の特例)

附則

様式(第1号様式~第128号様式)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、雨竜町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは、北海道選挙執行規程(昭和54年北海道選挙管理委員会告示第10号)を、「委員会」とは雨竜町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 令第1条((選挙権を有しない者の通知))の規定による通知は、別記第1号様式による。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第4条 法第17条第3項((投票区分設の告示))の規定による投票区分設の告示は、別記第2号様式による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込)

第5条 法第20条((選挙人名簿の様式等))の規定に基づく選挙人名簿に、押すべき委員会の印は刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、別記第3号様式による。

(定時登録日の変更の告示)

第6条 令第14条第1項((定時登録日の変更の告示))の規定による告示は、別記第4号様式による。

(選挙時登録日等の告示)

第7条 令第14条第2項((選挙時登録における登録日等の決定の告示))の規定による告示は、別記第5号様式による。

(縦覧場所の告示)

第8条 法第23条第2項((縦覧場所の告示))の規定による縦覧場所の告示は、別記第6号様式による。

(異議申出の様式)

第9条 法第24条第1項((異議の申出))の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。

(異議申出の決定の通知等)

第10条 法第24条第2項((異議申出の決定の通知等))の規定による通知及び告示は、別記第8号様式及び第9号様式による。

(補正登録の告示)

第11条 法第26条((補正登録))の規定により登録した者に関する告示は、別記第10号様式による。

(登録の抹消の告示)

第12条 法第28条((登録の抹消))の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第11号様式による。

(登録等に関する通知)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条((選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知))の規定による通知は、別記第12号様式による。

(選挙人名簿の抄本の閲覧方法)

第14条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧(以下この条から第14条の4までにおいて単に「閲覧」という。)は次の方法により行うものとする。

(1) 閲覧時間 委員会の職員につき定められている執務時間内

(2) 閲覧場所 委員会の事務室又は委員会が指定した場所

(3) 閲覧手段 読み取り又は書き写し

(閲覧等の申出)

第14条の2 閲覧の申出、候補者閲覧事項取扱者に関する申出及び承認法人に関する申出は、次の各号に掲げる目的に応じ、当該各号に定める申出書を委員会へ提出して行わなければならない。

(1) 登録の確認及び政治活動(選挙活動を含む。)を目的とするものは、別記第12号様式の2によるものとする。

(2) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とするものは、別記第12号様式の3によるものとする。

(閲覧の制限)

第14条の3 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧時間及び閲覧者数を制限することができる。

(1) 複数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。

(2) 選挙人名簿の抄本の適正な管理のため必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧の適正な実施に支障があると認められるとき。

(閲覧の拒否)

第14条の4 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒否し、又は閲覧を中止させることができる。

(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町長あてに提出し、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の加害者等から閲覧の申出がなされた場合等不当な目的による閲覧と認められるとき。

(2) 閲覧事項の管理が不十分であるとして法28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第2項の規定による勧告を受けた者からその管理の方法を改善せずに閲覧の申出があったとき。

(3) 閲覧する際に第14条第3号の閲覧手段以外の方法を用いたとき又は用いるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第3項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第3項の規定により、閲覧を拒むに足りる相当な理由があるものとして認められるとき。

(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第15条 委員会は、別記第13号様式による調査請求処理簿を備え、法第29条(通報及び調査の請求)第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を別記第14号様式により当該請求者に通知するものとする。

(選挙人名簿の移送又は引継の告示)

第16条 令第19条第3項((選挙人名簿の移送又は引継))の規定による選挙人名簿の移送又は引継の告示は、別記第15号様式による。

(選挙人名簿再調製の告示)

第17条 令第21条第1項((選挙人名簿再調製の告示))の規定による選挙人名簿再調製の告示は、別記第16号様式による。

第4章の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第17条の2 令第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記第16号様式の2による。

(在外選挙人名簿の縦覧場所の告示)

第17条の3 法第30条の7(在外選挙人名簿に係る縦覧)第2項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の告示は、別記第16号様式の3による。

(在外選挙人名簿の異議の申出)

第17条の4 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)において準用される法第24条(異議の申出)第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第16号様式の4による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第17条の5 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)において準用される法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記第8号様式及び別記第16号様式の5による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第17条の6 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、別記第16号様式の6による。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第17条の7 法第30条の12(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第2項において準用される法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第17条の8 委員会は、別記第13号様式による調査請求処理簿を備え、法第30条の12(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第2項において準用される法第29条(通報及び閲覧等)第3項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記第16号様式の7により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第17条の9 令第23条の16(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)において準用される令第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第16号様式の8による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第17条の10 令第23条の16(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)において準用される令第21条(選挙人名簿の再調製)第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、別記第16号様式の9による。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第18条 法第33条((一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙))第5項第5号の規定による選挙期日の告示は、別記第17号様式及び第18号様式による。

(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)

第18条の2 法第34条の2(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の規定による選挙期日の告示は、別記第18号様式の2による。

第6章 投票

(投票管理者等の選任告示)

第19条 令第25条((投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者等の選任告示は、別記第19号様式による。

(指定投票区の指定等の告示)

第19条の2 令第26条(指定投票区の指定等)第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、別記第19号様式の2による。

(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)

第19条の3 令第26条の2(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条(不在者投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、別記第19号様式の3による。

(投票立会人の選任及び通知)

第20条 法第38条((投票立会人))第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第20号様式による承諾書を徴さなければならない。

2 投票立会人に対する選任通知は、別記第21号様式による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第21条 令第27条((投票立会人の氏名等の通知))の規定による投票管理者に対する通知は、別記第22号様式による。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第22条 投票所を設けた場所の入口には、別記第23号様式による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。

2 投票所内において、事務従事者は一定の腕章等を着けなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第23条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示及び通知は、別記第24号様式及び第25号様式による。

(投票所の告示)

第24条 法第41条((投票所の告示))第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、別記第26号様式及び第27号様式による。

(投票所入場券の交付及び様式)

第25条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項((投票所入場券の交付))の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は別記第28号様式による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第26条 投票所には、選挙人の数に応じ別記第29号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所及び投票の場所等を設備しなければならない。

2 投票記載所の卓上には、あらかじめ鉛筆、点字器及びその他の筆記用具を備え、投票の記載に支障のないようにしなければならない。

(同日選挙の投票箱の表示)

第27条 2以上の選挙が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、当該投票箱にすべての選挙に用いる投票箱であることを表示しなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第27条の2 投票管理者は、令第34条(投票箱に何も入っていないことの確認)の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記第29号様式の2による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙の様式)

第28条 雨竜町議会議員及び雨竜町長の選挙に用いる投票用紙は別記第30号様式による。

(投票用紙等に押す印)

第29条 投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印は、別記第31号様式による。

2 道規程第20条((船員の不在者投票用紙等の印))の規定による印は前項に定める印を用いる。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第30条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又は抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器及び点字投票印その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第31条 投票管理者は、別記第32号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条((代理投票))の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書の様式)

第32条 令第40条((選挙人の宣言))第1項の規定により作成する宣言書は、別記第33号様式による。

(仮投票に関する調書)

第33条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、別記第34号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(1) 法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項若しくは第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項若しくは第3項の規定による投票

(投票立会人引継書)

第33条の2 投票立会人が交替するときは、投票立会人は別記第33号様式の2による引継書を作成し、事務を引継ぐものとする。

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第34条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示をしなければならない。

(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)

第34条の2 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、別記第35号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(1) 令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票

(2) 令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票

(投票箱閉鎖後の措置)

第35条 投票管理者は、令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵を各別の封筒に入れ投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致者(投票管理者が同時に開票管理者である場合は、投票管理者の指定した投票立会人)の氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第36条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第36号様式による送致目録を添付しなければならない。

(投票の報告)

第37条 投票管理者は、委員会が投票に関し通知する事項について、別に指定する時刻に委員会に報告しなければならない。

(残余、汚損の投票用紙等の返納)

第38条 投票管理者は、投票終了後直ちに別記第37号様式による使用報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継)

第39条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第100条((無投票当選))第1項の規定による無投票の場合について準用する。

(投票箱の送致不能の場合の措置)

第40条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(繰上投票期日の告示及び通知)

第41条 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日の告示及び通知は、別記第38号様式及び第39号様式による。

(繰延投票期日の告示及び通知)

第42条 投票管理者は、法第57条((繰延投票))第1項の規定により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示及び通知は、別記第40号様式及び第41号様式による。

第6章の2 期日前投票

(投票管理者等の選任の告示)

第42条の2 令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読替えて適用する令第25条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、別記第41号様式の2による。

(投票立会人の選任及び通知)

第42条の3 委員会は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読替えて適用する法第38条(投票立会人)第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第41号様式の3による承諾書を徴するものとする。

2 法第48条の2第2項の規定により読替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、別記第41号様式の4による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第42条の4 令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読替えて適用する令第27条(投票立会人の氏名等の通知)の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、別記第41号様式の5による。

(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の名札プレートの着用)

第42条の5 期日前投票所を設けた場所の入口には、別記第41号様式の6による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 期日前投票所内において、事務従事者は、一定の名札プレートを付けなければならない。

(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)

第42条の6 法第48条の2(期日前投票)第3項の規定により読み替えて準用する法第40条(投票所の開閉時間)第2項の規定による期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記第41号様式の7及び別記第41号様式の8による。

(期日前投票所の告示)

第42条の7 法第48条の2(期日前投票)第3項の規定により読み替えて準用する法第41条(投票所の告示)の規定による期日前投票所の告示は、別記第41号様式の9及び別記第41号様式の10による。

(投票箱の表示)

第42条の8 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示するものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第42条の9 投票管理者は、令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用する令第34条(投票箱に何も入っていないことの確認)の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記第41号様式の11による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第42条の10 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(仮投票に関する調書)

第42条の11 投票管理者は、期日前投票所において、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、別記第41号様式の12による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第42条の12 投票管理者は、令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読替えて適用する令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面にかぎの区別を記載し、かつ、これを封印すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の保管)

第42条の13 閉鎖した投票箱及び前条の規定により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。

(投票箱等の送致目録)

第42条の14 投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読替えて適用する法第55条(投票箱の送致)の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票箱等に別記第41号様式の13による送致目録を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引継がなければならない。

2 委員会は、前項の規定により送致を受けた投票箱等を開票管理者に送致する場合は、別記第41号様式の14による送致目録を添付するものとする。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第42条の15 委員会は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第42条の16 投票管理者は、期日前投票終了後直ちに別記第41号様式の15による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(準用)

第42条の17 この章に定めるもののほか、第27条第31条第32条第33条の2第34条及び第40条の規定は、期日前投票所に係る事務について準用する。

第7章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第43条 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第1項及び第51条((船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例))第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第42号様式に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒の交付)

第43条の2 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定による選挙の期日の公示又は告示の日前に請求を受けた投票用紙及び投票用封筒の交付等のうち、郵便をもって発送する場合の期日は、当該公示又は告示の日前2日からとする。

(郵便投票証明書交付台帳の作成)

第44条 委員会の委員長は、別記第43号様式による郵便投票証明書交付台帳を備え、令第59条の3((郵便投票証明書))の規定によってとった措置を記載しなければならない。

(不在者投票に関する選挙人名簿の表示)

第45条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第46条 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿を別記第44号様式により作成しなければならない。

(代理人であることの確認)

第47条 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第4項(令第51条((船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例))第2項において準用する場合を含む。)又は令第59条((指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例))第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求及び申立があった場合には、その者が代理人であることを確認する手段を講じ、その結果を前条の規定による不在者投票事務処理簿に記録しておかなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第48条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第26条((投票所及び投票記載所の設備))第2項の規定に準じて設備しなければならない。

第7章の2 在外投票

(在外投票事務処理簿)

第48条の2 令第65条の19(在外投票に関する調書)の規定による在外投票事務処理簿は、別記第44号様式の2による。

第8章 開票

(開票管理者等の選任告示)

第49条 第19条((投票管理者等の選任告示))の規定は、令第68条((開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選任告示について準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第50条 法第62条第6項((開票立会人となるべき者のくじ))の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第45号様式による。

2 令第70条第2項((長の選挙を延期する場合の開票立会人))の規定による告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人の選任)

第51条 委員会は、法第62条第1項((開票立会人の届出))の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、別記第46号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 委員会は、法第62条第8項((開票立会人の選任))の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から、別記第47号様式による承諾書を徴さなければならない。

(開票立会人への通知)

第52条 委員会は、法第62条((開票立会人))の規定により開票立会人を決定又は選任したときは、別記第48号様式により本人に通知しなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第53条 令第70条の2((開票立会人の氏名等の通知))の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、別記第49号様式による。

(開票の場所及び日時の告示)

第54条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第50号様式による。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第55条 開票所には、別記第51号様式による標札を掲げなければならない。

2 開票所内において、事務従事者は一定の腕章等を着けなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第56条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及び鍵の封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検しこれを確実に保管しなければならない。

2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者をしてその旨を記載したてん末書を作成し、送致立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項により投票箱等を受領したときは、別記第52号様式による投票箱受領簿に記載しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第56条の2 開票管理者は、委員会から投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の規定による点検の結果、異状を発見したときは、委員会にその旨を記載したてん末書を提出させるものとする。この場合において、当該てん末書は、第42条の15第2項の規定により作成したものによりこれに代えることができる。

(開票前の投票箱の検査)

第57条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及び錠を検査しなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第58条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 前項の規定により参観人数を制限したときは、開票管理者は、別記第53号様式によりあらかじめ告示しなければならない。

(投票の点検)

第59条 法第66条第2項((投票の点検))の規定により投票を点検するときは、別記第54号様式及び第55号様式による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条((投票の点検))の規定による候補者の得票数の計算は、別記第56号様式による得票計算書によって計算するとともに、無効投票については、別記第57号様式による無効投票仕訳書によって仕訳しなければならない。

(開票結果の報告)

第60条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに、それまでの各候補者の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を別記第58号様式により委員会に報告しなければならない。

3 法第66条第3項((開票結果の報告))の規定による開票結果の報告は、別記第59号様式による。

(開票に関する書類等の引継)

第61条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第36条((投票箱等の送致目録))の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。

(繰延開票期日の告示及び通知)

第62条 第42条((繰延投票期日の告示及び通知))の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(選挙長等の選任告示)

第63条 第19条((投票管理者等の選任告示))の規定は、令第81条((選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選任告示について準用する。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第64条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を別記第60号様式により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第65条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、別記第61号様式による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第66条 第50条((開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示))の規定は、法第76条((選挙立会人))の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示について準用する。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第67条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行うときは、第8章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。

2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に合わせて行うときは、別記第62号様式により告示する。

(開票事務の準用)

第68条 第54条((開票の場所及び日時の告示))第55条第1項((開票所の標札))及び第58条((開票の参観人数の制限))の規定は、選挙会について準用する。

(得票計算)

第69条 選挙長は、法第80条((選挙会の開催))第1項及び第3項の規定により候補者の得票総数の計算が終わったときは、別記第63号様式による得票総数計算書を作成しなければならない。

(投票等の保存及び処分)

第70条 委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))、法第83条((選挙録その他関係書類の保存))、令第45条((投票に関する書類の保存))、令第77条((開票に関する書類等の保存))及び令第86条((選挙会に関する書類の保存))の規定により投票等を保存するときは、堅牢な容器に収納して封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。

(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第71条 第42条((繰延投票期日の告示及び通知))の規定は、法第84条((繰延選挙会))の規定による繰延選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出の告示)

第72条 法第86条の4第7項((長の候補者が1人となった場合の選挙期日の延期))及び第11項((候補者の立候補及び辞退等の届出の告示))の規定による告示は、別記第64号から第68号までの様式による。

(候補者に関する通知等)

第73条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちに委員会並びにその候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)に対して、別記第69号様式により令第92条((候補者に関する通知))第1項の規定による通知を行うとともに、必要な調査を依頼しなければならない。

2 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその候補者の本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、別記第70号様式により必要な調査を依頼しなければならない。

3 委員会は、第1項の通知を受けた場合においては、直ちに投票管理者及び開票管理者に対して、令第92条第7項の規定による通知をしなければならない。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第74条 選挙長は、令第92条((候補者に関する通知))第1項及び第5項の規定により候補者に関する通知をするときは、あわせて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知及び告示)

第75条 選挙長は、法第100条第5項((無投票のときの通知及び告示))の規定により投票を行わないこととなった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。

2 法第100条第5項の規定により選挙長のする告示は、別記第71号様式による。

(当選人決定報告の添付書類)

第76条 選挙長は、法第101条の3第1項((当選人の決定報告))の規定により当選人決定の報告をするときは、別記第72号様式によるものとし、あわせて当選者及び次点者に関する別記第73号様式による履歴書及び第74号様式による調書を添付しなければならない。

(当選人等の告知及び告示)

第77条 法第101条の3第2項((当選人の告知及び告示))、法第105条第2項((当選証書付与の告示))、法第106条第2項((当選人がない場合等の告示))及び法第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による当選人等の告知及び告示は、別記第75号から第79号までの様式による。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第77条の2 法第107条(選挙及び当選の無効の場合の告示)の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、別記第79号様式の2による。

(当選等に関する報告)

第77条の3 法第108条(当選等に関する報告)第1項の規定による当選等に関する報告は、別記第79号様式の3による。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示)

第78条 法第109条((地方公共団体の長の再選挙))、法第110条((地方公共団体の議会の議員の再選挙))第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、別記第80号様式及び第81号様式による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第79条 法第113条((補欠選挙及び増員選挙))第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、別記第82号から第84号までの様式による。

(長が欠けた場合等の選挙の告示)

第80条 法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立てがあった場合の選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第85号様式による。

(合併選挙の告示)

第81条 法第115条((合併選挙))第1項の規定による選挙の期日の告示は、別記第86号様式による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示)

第82条 法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第87号様式による。

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第83条 法第119条((同時に行う選挙の範囲))第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、別記第88号様式による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)

第84条 法第122条((投票及び開票の順序))の規定により、同時選挙における投票の順序及び開票の順序を定めたときは、別記第89号様式により告示しなければならない。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第85条 法第123条((同時選挙における投票、開票及び選挙会に関する規定の適用))の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及び同職務代理者の住所及び氏名、選挙長の事務を行う場所、開票事務と選挙会事務の合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及び同職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人を定めるくじを行う場所及び日時、選挙会参観人数の制限の告示は、別記第90号から第96号までの様式による。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第86条 令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第97号様式による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第87条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第98号様式による。

(自動車等の表示板)

第88条 法第141条((自動車、拡声機及び船舶の表示))第6項の規定による表示は、別記第99号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示方法)

第89条 第88条((自動車等の表示板))第1項の規定による表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第90条 候補者は、第88条((自動車等の表示板))第2項により交付を受けた表示板を紛失し、破損し又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、別記第100号様式により、委員会に申請しなければならない。

2 破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をしなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第91条 法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、別記第101号様式による。

2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

3 第90条((表示板の再交付))の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。

(ビラの届出)

第92条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定によるビラの届出は、別記第102号様式による。

(ビラの証紙)

第93条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により交付する証紙は、別記第103号様式による。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第94条 法第144条の2((ポスター掲示場))第4項及び北海道議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和42年北海道条例第2号)第1条((ポスター掲示場の設置))第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第107号様式による。

(ポスター掲示場の利用及び管理)

第95条 前条の規定により設置したポスター掲示場の利用及び管理等の方法は、雨竜町選挙ポスター掲示場設置規程に定めるところによる。

第96条 削除

(違反文書図面の撤去命令)

第97条 法第147条((文書図面の撤去))の規定により委員会が違反文書図面の撤去を命ずるときは、別記第109号様式による。

2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、別記第110号様式による。

(新聞広告)

第98条 雨竜町議会議員選挙及び雨竜町長選挙の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、別記第111号様式による。

(個人演説会開催申出の処理)

第99条 法第163条((個人演説会開催の申出))の規定により個人演説会開催の申出があったときは、委員会は、別記第112号様式の個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会の開催不能の通知)

第100条 令第114条((個人演説会の開催不能の通知))の規定による通知を文書で行う場合には、別記第113号様式による。

(個人演説会の開催申出に対する通知)

第101条 令第115条((個人演説会の施設の管理者に対する通知))の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第114号様式による。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第102条 令第117条((個人演説会開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定による通知は、別記第115号様式による。

2 前項の規定によって、個人演説会の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会施設使用予定表の提出)

第103条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条((個人演説会の施設の使用予定表の提出))の規定により施設使用予定表を別記第116号様式により作成の上委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに、前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第104条 管理者が、令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定により、個人演説会開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用))の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第117号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条の規定によって公表をするときは、その施設の設備の程度及び費用額を記載しなければならない。

(候補者がする個人演説会の設備)

第105条 候補者は、令第119条((個人演説会の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第106条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定による標旗及び法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定による腕章は別記第118号様式及び第119号様式による。

2 第88条((自動車等の表示板))第2項及び第90条((表示板の再交付))の規定は、前項の標旗及び腕章の交付について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの告示)

第107条 道規程第142条((投票記載所の氏名等掲示の順序のくじ))及び第143条((市町村の選挙の準用))の規定によるくじを行う場所及び日時を公表するときは、別記第120号様式により告示するものとする。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等)

第108条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条((出納責任者の職務代行))第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第121号様式及び第122号様式に準じてしなければならない。

(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第109条 法第192条第2項((報告書の要旨の公表方法の告示))の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法の告示は、別記第123号様式による。

(選挙運動収支報告書の告示及び閲覧)

第110条 法第192条第4項((報告書の閲覧))の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は委員会事務局とする。

2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第111条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第124号様式による。

(実費弁償及び報酬の額)

第112条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。) 1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のため使用する者 1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示)

第113条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止期間))第4項第3号及び第4号の規定による、任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記第125号様式による。

第15章 争訟

(証人依頼書及び宣誓書)

第114条 法第212条((選挙人等の出頭及び証言の請求))の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人依頼書及び宣誓書の様式は、それぞれ別記第126号様式及び第127号様式による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第115条 法第215条((決定書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、別記第128号様式による。

第16章 補則

(選挙長等の告示方法)

第116条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、雨竜町公告式条例(昭和26年条例第20号)の例による。

(表示板等の返還)

第117条 候補者たることを辞したもの(候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)は、第88条((自動車等の表示板))第91条((乗車又は乗船用腕章))及び第106条((街頭演説のための標旗及び腕章))の規定により交付を受けた表示板、乗車用腕章、街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第118条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したとみなされた者を含む。)が、再び当該選挙の候補者となった場合においては、前条の返還にかかるもの以外は再び交付しない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(雨竜町選挙事務取扱規程の廃止)

2 雨竜町選挙事務取扱規程(昭和40年選管規程第1号)は、廃止する。

(昭和61年5月17日選管規程第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月22日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月29日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日選管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月4日選管規程第1号)

この規程は、平成18年9月4日から施行する。

(平成26年11月27日選管規程第1号)

この規定は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日選管規程第16―1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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第104号様式から第106号様式まで 削除

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第108号様式 削除

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雨竜町選挙事務取扱規程

昭和59年9月3日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年9月3日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年5月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年6月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年6月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年2月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成18年9月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年11月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年4月1日 訓令第16号の1