○雨竜町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月14日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、雨竜町議会議員選挙及び雨竜町長選挙における法第143条第1項第5号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 雨竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
3 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。
4 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条の掲示場に委員会が別に定めるところにより、あらかじめ告示する日から1掲示区画ごとにポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他特別の事情があるときは、第2条第1項の規定によるポスター掲示場を設置しないことができる。
(委員会への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。