○雨竜町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和58年3月15日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、雨竜町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定により、雨竜町選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

2 前項のポスター掲示場の設置総数は、15か所以内とし、投票区ごとの設置数については、各投票区の選挙人名簿登録者数に応じ、雨竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 条例第2条第3項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式による。

(ポスター掲示区画)

第3条 ポスター掲示場には、委員会があらかじめ定めた数のポスターを貼る区画(以下「掲示区画」という。)を設ける。

2 掲示区画の大きさは、1区画おおむね縦横45センチメートルとする。

(掲示区画番号の決定)

第4条 掲示区画には、番号を付して表示するものとする。

2 前項の掲示区画の番号は、最初のポスター掲示場については、上欄右端を1とし、順次横に番号を付し、第2番目以下のポスター掲示場については、前のポスター掲示場の第1順位のものを最後の順位とし、第2順位以下のものを順次1順位ずつ繰上げて付するものとする。

(候補者の掲示区画番号の指定)

第5条 候補者がポスターを貼ることができる掲示区画は、候補者の立候補届出番号と同一番号の表示された掲示区画とする。

(ポスターを掲示できる日)

第6条 条例第3条の規定によりあらかじめする告示は、別記第3号様式による。

(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 委員会は、条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、別記第4号様式により告示する。

(ポスター掲示場の管理)

第8条 委員会は、ポスターが第5条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会がこれを撤去することができる。

3 委員会は、ポスター掲示場について破損等を発見したときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他必要な事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日選管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

雨竜町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和58年3月15日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)