○雨竜町明るい選挙推進協議会設置規程
平成7年7月5日
選管告示第1号
(目的及び設置)
第1条 町において行う選挙が選挙人の自由に表明する意志によつて公明かつ適正に行われることを啓蒙推進するため、雨竜町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の構成)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は町の社会教育、社会福祉関係機関、団体及び町内における各種団体並びに選挙管理委員会委員補充員、学識経験者の中から11人以内を雨竜町選挙管理委員会に諮つて委員長が委嘱する。
(協議会の事業)
第3条 第1条の目的を達成するため行う事業は、協議会において定めるところによる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。