○雨竜町監査委員条例

昭和39年3月28日

条例第8号

(条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定により、監査委員の設置その他必要な事項を規定することを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 本町の監査委員定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に通知しなければならない。

(要求又は請求による監査)

第4条 監査委員は、監査の要求又は請求があつたときは、監査の要求又は請求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、止むを得ない事情があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月12日に行う。ただし、その期日が町の休日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないとき、その期日を変更することができる。

(監査、検査の報告)

第6条 監査委員は、監査又は検査が終了したときは、定期監査については、20日以内に、その他の監査及び検査については、7日以内にその結果を報告しなければならない。

(決算審査)

第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付せられた日から60日以内にこれを町長に提出しなければならない。

(公表の方法)

第8条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、雨竜町公告式条例(昭和26年条例第20号)を準用する。

(職務の執行)

第9条 監査委員は、法令に定める職務を執行するほか、常に町の事務事業の執行状況を注視し、必要があると認めたときは、いつでも町議会及び町長に対しその意見を提示することができる。

(その他の事項)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査の個所並びに期日の決定及びその結果の判定、報告、通知、公表その他監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員の合議によりこれを定めることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町監査委員条例

昭和39年3月28日 条例第8号

(平成14年3月25日施行)