○雨竜町監査委員公印規程

平成10年2月1日

監査委規程第1号

(目的)

第1条 この規定は、雨竜町監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、次に定めた公印とする。

画像

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、書記長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出しては、ならない。

4 公印の保管者は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調、改刻、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときはただちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

画像

雨竜町監査委員公印規程

平成10年2月1日 監査委員規程第1号

(平成10年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成10年2月1日 監査委員規程第1号