○雨竜町公平委員会議事規則
昭和26年10月1日
公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要あると認めるとき、又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
2 書記は、委員長の命を受け、議事日程を作成しあらかじめ委員に配布するものとする。
(会議の書記)
第4条 書記は、会議に出席し委員長の命を受けて、会議の事務を整理する。
(会議の公開)
第5条 会議は、委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 前項の議事録には、出席委員が署名するものとする。
(議事手続の細部)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、会議の議事に関する手続の細部については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。