○雨竜町職員定数条例

昭和45年3月23日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、監査委員及び選挙管理委員会の事務局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。))をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 55名

(2) 議会の事務部局の職員 3名

(3) 教育委員会の事務部局の職員 11名

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3名

(5) 監査委員の事務部局の職員 1名

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名

2 休職中の職員は、定数外とする。ただし、休職中の職員が復職したときは、定数の欠員の生ずるまでこれを定数内の職員とみなす。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

雨竜町職員定数条例

昭和45年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和59年3月22日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第23号