○雨竜町職員の職名に関する規則

昭和38年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する本町職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 室長

(3) 参事

(4) 技術長

(5) 主幹

(6) 主任主査

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主任級主事

(10) 主任級技師

(11) 主事

(12) 技師

(13) 保健師

(各職の職分)

第3条 課長、室長、参事、技術長及び主幹は課員を指揮監督、課及び担当全体の分掌事務を掌理するものとし、主任主査、主査は上司の命により担当内の事務を掌理する。

第4条 主任は、上級担当として主任主査、主査の指示を受けて特に困難な事務に従事し、主任級主事及び主任級技師は、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

第5条 主事及び技師は、上司の命を受け事務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日においてこの規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和41年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月29日規則第5号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成2年4月1日以後において、この規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(平成3年7月1日規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成14年2月8日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、室長の職名は、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

雨竜町職員の職名に関する規則

昭和38年8月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年8月1日 規則第3号
昭和41年3月31日 規則第6号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和47年12月29日 規則第5号
昭和54年6月30日 規則第7号
昭和59年3月22日 規則第4号
昭和60年3月29日 規則第10号
平成2年12月21日 規則第13号
平成3年7月1日 規則第15号
平成14年2月8日 規則第4号
平成16年12月29日 規則第28号
平成19年3月22日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第5号