○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 消防業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和26年2月13日に遡つて適用する。

(昭和40年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和61年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日 条例第9号

(昭和61年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第9号
昭和40年6月28日 条例第14号
昭和43年12月24日 条例第20号
昭和61年3月22日 条例第6号