○雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年9月22日

規則第7号

雨竜町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和59年規則第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(育児又は介護を行う職員の勤務時間の特例)

第8条 条例第8条の規則で定める職員は、次の職員とする。

(1) 保育園又は放課後児童健全育成施設等に通う子を送迎する職員であって、当該施設の開所時間の都合により、当該職員の勤務時間の特例について任命権者が適当と認めた者

(2) 介護を行う職員であって、当該職員以外の当該介護を行う者の都合により、当該職員の勤務時間の特例について任命権者が適当と認めた者

(3) 前各号に掲げるほか、育児又は介護について特別な理由により、当該職員の勤務時間の特例について任命権者が適当と認めた者

2 前項の勤務時間の特例については、次のとおりとする。

勤務時間 午前8時45分から午後5時15分まで

休憩時間 午後零時15分から午後1時まで

3 前2項の勤務時間の特例を請求しようとする者は、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 条例第8条の2の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(超勤代休時間の指定)

第8条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項規定の適用を受ける時間数に100分の25を乗じて得た時間数の時間を指定するものとする。

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

5 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第10条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の表に定めるところによる。(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

2 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度において20日を限度とし繰越すべき日数に端数が生じた場合はこれを切り捨てる。(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第6項の規定による日数)

3 年次休暇は1日又は半日若しくは1時間を単位とする。

4 前項により取得した年次休暇の日数換算は、次のように定める。(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(1) 午前8時30分から正午までの休暇 0.45日

(2) 午後1時から午後5時15分までの休暇 0.55日

(3) 1時間を単位とした休暇 0.13日

5 年次休暇は翌年度に繰越することができるが、翌々年度に繰越することができない。

6 条例第12条第1項第3号の育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員に係る規則で定める日数は、当該職員の勤務形態により、20日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数、又は155時間に当該短時間勤務職員の1日の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数とする。

(病気休暇)

第11条 条例第13条で定める病気休暇の期間は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる負傷又は疾病以外の負傷又は疾病は、90日の範囲内で必要と認める期間

(2) 結核性疾患(次号に掲げるものである場合を除く。)は、1年の範囲内で必要と認める期間

(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病で医師の診断により必要と認められる期間

2 前項各号の規定による病気休暇(一般疾病については、期間が1月未満のものを除く。)を与えられた職員が、勤務に復帰した後6月以内に再び同一疾病により病気休暇(期間が14日未満のものは除く。)を受けようとするときは、当該病気休暇の期間は、前の病気休暇の期間を通算して当該各号に規定する期間とする。

3 病気休暇の単位は、1日とする。

4 病気休暇の日数が期間をもって定められた場合は、当該期間に、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める場合及び期間は、次の各号に掲げる場合及び期間とする。

(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 骨髄移植休暇 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 産前休暇 出産する予定である職員が申出た場合 出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間

(7) 産後休暇 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 育児休暇 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 配偶者出産休暇 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における3日(1日又は1時間単位で、24時間)の範囲内の期間

(10) 男性職員の育児参加休暇 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(1日又は1時間単立で、40時間)の範囲内の期間

(11) 子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。1日又は1時間単位とする。)の範囲内の期間

(12) 短期介護休暇 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。1日又は1時間単位とする。)の範囲内の期間

(13) 忌引休暇 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表の親族欄に掲げる区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のために遠隔地に赴く場合にあつては、住復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 法要祭日休暇 職員が配偶者又は一親等の血族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内における3日の範囲内の期間

(16) リフレッシュ休暇 職員が心身のリフレッシュ等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日数の範囲内の期間

 勤続30年に達した職員 勤続30年表彰を受けた日の翌日から1年を経過する日までの期間内における10日の範囲内の期間

 勤続20年に達した職員 勤続20年表彰を受けた日の翌日から1年を経過する日までの期間内における6日の範囲内の期間

 勤続10年に達した職員 勤続10年表彰を受けた日の翌日から1年を経過する日までの期間内における4日の範囲内の期間

 前ア~ウに該当する職員以外の職員 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における2日の範囲内の期間

(17) 住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 感染症予防休暇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断等により勤務が不可能となつた場合 必要と認められる期間

(21) 生理休暇 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

第13条 第9条及び第10条の表中一定の日数、週数又は年数で示されているものは、その日数及び週数及び年数中には週休日及び休日を含むものとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 介護休暇の期間は、条例第15条に規定する指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第14条の2 介護時間の時間は、条例第15条の2に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求及び承認)

第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条で定める特別休暇の理由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その理由を付して事後に承認を求めることができる。

3 職員は、引き続き6日を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たつては、医師の診断書その他勤務をしない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

4 第10条第4号の休暇を請求するに当たつては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動計画を明らかにする書面を提出しなければならない。

(介護休暇、介護時間の請求及び承認)

第16条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第17条 第13条又は前条第1項の請求があつた場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

(休暇の承認を求める際の様式)

第18条 職員が休暇の承認を求める際の様式は、有給休暇にあつては別記第1号様式、特別休暇にあつては別記第2号様式及び別記第2号様式の2、介護休暇及び介護時間にあつては別記第3号様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 雨竜町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和59年規則第16号)は廃止する。

(平成9年3月14日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月1日規則第1号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第15号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年9月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(年次有給休暇の繰り越しに係る経過措置)

2 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第15号)附則第3項に定める翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は次の各号に掲げる日数とする。

(1) 平成26年1月1日から平成26年3月31日間までの期間 当該職員の平成25年から繰り越された年次有給休暇の日数

(2) 平成26年度 前号の日数に5日を加算した日数から前号の期間において当該職員が取得した年次有給休暇の日数を差し引いた日数(但し20日を限度とする。)

(平成28年12月13日規則第17号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月16日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第9号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

配偶者の父母又は父母の配偶者

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

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雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年9月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月22日 規則第7号
平成9年3月14日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第4号
平成14年1月1日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第7号
平成19年3月22日 規則第11号
平成19年12月20日 規則第25号
平成20年9月25日 規則第23号
平成22年3月26日 規則第10号
平成22年6月24日 規則第15号
平成25年9月20日 規則第14号
平成28年12月13日 規則第17号
平成29年4月6日 規則第6号
平成29年6月23日 規則第8号
平成30年11月16日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第13号
令和4年6月1日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第14号