○雨竜町職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業養育状況変更届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 産前産後の休暇を取得し、又は出産した場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(4) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(5) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなつた場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失つたとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第6条 法第9条第1項に規定する部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して必要な証明書類の提出を求めることができる。

(子が死亡した場合等の届出)

第7条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、部分休業養育状況変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなつた場合

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雨竜町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(平成2年規則第2号)は廃止する。

(雨竜町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 雨竜町職員の給与の支給に関する規則(昭和28年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雨竜町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

4 雨竜町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年規則第4号)の一部を次のように改正する。

第12条第2項第4号を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成7年3月1日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)