○町職員身分証明書規程

昭和42年12月22日

規程第1号

(証明書交付範囲)

第1条 町職員(一般職に属するすべての職員をいう。以下同じ。)は、常に身分証明書(第1号様式)を所持しなければならない。

(交付及び返納)

第2条 身分証明書は、町長より交付を受け、退職又は死亡の場合は直ちに返納しなければならない。記載事項に変更を生じた場合も同様とする。

(再交付)

第3条 身分証明書を損傷又は亡失したときは、文書をもって町長に届出し、再交付を受けなければならない。

(貸与、譲渡の禁止)

第4条 町職員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(交付簿の整備)

第5条 町長は、身分証明書交付簿(第2号様式)により交付し、常に整備しておかねばならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(平成3年3月1日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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町職員身分証明書規程

昭和42年12月22日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年12月22日 規程第1号
平成3年3月1日 規程第1号
平成22年2月3日 訓令第1号
平成30年3月19日 訓令第3号