○雨竜町職員交通事故等責任判定基準

昭和59年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、雨竜町職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程(平成20年訓令第6号。以下「懲戒処分等規程」という。)第5条第4項に基づく量定基準を定めるとともに、町職員(会計年度任用職員、臨時の職員を含む。以下「職員等」という。)の交通安全についての自覚と責任感を強化し、事故防止を図ることを目的とする。

(対象となる交通事故等)

第2条 この基準で交通事故とは、公務又は公務外を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の交通によるものをいう。

(事故報告等)

第3条 職員等が交通事故を起こしたとき及び交通三悪により検挙されたときは、速やかに事故報告書(別記様式)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告書を懲戒処分等規程第3条の審査委員会の審査に付するものとする。

3 審査委員長は、審査委員会の審査結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。

(審査の基準)

第4条 交通事故の審査は、責任度及び損害度の基準によるものとし、次の各号に定めるところによる。

(1) 責任度の基準とは、交通事故の発生した原因が職員等の責任によるものかどうかを審査する基準をいう。

(2) 損害度の基準とは、交通事故によって人及び物件、その他に与えた損害額の程度を審査する基準をいう。

(審査の方法)

第5条 責任度及び損害度の審査は、点数制によって行うものとし、点数は次の基準により各基準ごとに採点し、その合計によって事故の軽重の度合を定めるものとする。

(1) 責任度

 運転者として十分注意して全く責任がないと認められるとき。 0点

 双方に責任があり、相手方の責任が大きいと認められるとき。 10点以下

 双方に責任があり、その度合が同じ程度と認められるとき。 20点以下

 双方に責任があり、職員等の責任が大きいと認められるとき。 30点以下

 単独事故のため、相手方を特定できないとき。 30点以下

 相手方に責任がないと認められるとき。 40点以下

(2) 損害度

 人を死傷させた場合

(ア) 運転者として十分注意して全く責任がないと認められるとき。 0点

(イ) 軽傷のとき。 10点以下

(ウ) 重傷のとき。(1月以上の治療を要するもの。) 20点以下

(エ) 人を死亡させたとき。 30点以下

 物件その他の損害の場合

(ア) 運転者として十分注意して全く責任がないと認められるとき。 0点

(イ) 損害が100万円以下のとき。 10点以下

(ウ) 損害が100万円を超え200万円以下のとき。 20点以下

(エ) 損害が200万円を超えるとき。 30点以下

(処分の基準点数)

第6条 事故を起こした職員等に対する処分は、前条の規定によって算出された点数により次の各号に定めるとおりとする。

(1) 注意 20点以上40点未満

(2) 厳重注意 40点以上60点未満

(3) 地方公務員法第29条による処分 60点以上

(累発の処分)

第7条 20点未満の事故を1年以内に再び起こしたとき(運転者に全く責任のないものを除く。)は注意処分とし、前条の処分を受けた者が再び事故を起こしたときは、同項に該当する処分の次に重い処分とする。

(交通三悪の処分)

第8条 無免許運転、飲酒運転及び速度違反(法定速度を一般道30キロ以上、高速道等40キロ以上超えた場合。以下「交通三悪」という。)の行為は、事故発生の有無を問わず、原則として次の基準により処分する。

(1) 速度違反を行つたとき。 戒告、減給又は停職

(2) 無免許運転(免許失効状態での車輛運転及び免許停止中の車輛運転を含む)を行ったとき。 停職

(3) 飲酒者であることを承知の上でその運転する車輌に同乗したとき。 停職または免職

(4) 飲酒運転となることを承知の上で飲酒を勧めたとき。 停職

(5) 酒気帯び運転を行ったとき。 停職

(6) 酒酔い運転を行ったとき。 免職

(7) 上記のうち飲酒運転以外の2つを合わせて行ったとき。 免職

2 交通三悪の事故で人身事故(重傷の場合)が伴った場合には、前項に定める処分の次に重い処分とする。

3 交通三悪の事故で人身事故(死亡の場合)が伴った場合には、第1項に定める処分の次の次に重い処分とする。

4 第3条に規定する報告義務を怠ったときは、第6条及び第8条第1項に定める処分の次に重い処分とする。

(管理者の責任)

第9条 公務中の事故により第5条又は第7条の規定による処分を受けた職員等の直属の管理者から始末書を徴するものとする。ただし、当該事故の責任者が第5条第1項第1号のウ、エ、オの場合に限るものとする。

この訓令は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第7号)

この訓令は、平成18年6月26日から施行する。

(平成18年11月16日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日訓令第7号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年12月20日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

雨竜町職員交通事故等責任判定基準

昭和59年3月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月1日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成10年3月1日 訓令第3号
平成18年6月26日 訓令第7号
平成18年11月16日 訓令第8号
平成19年1月9日 訓令第1号
平成19年3月22日 訓令第11号
平成20年6月12日 訓令第7号
平成30年12月20日 訓令第23号
令和2年3月6日 訓令第3号