○雨竜町職員表彰規則
昭和48年12月23日
規則第7号
(目的)
第1条 雨竜町の一般職の職員(以下「職員」という。)として、永年勤続した者及び職務上特に功績顕著な者並びに永年勤続して退職した者について表彰あるいは感謝状を贈り、もつて行政の能率的な運営に資することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者についてその功労を考査して町長が行う。
(1) 職務上特に有益な研究、考案又は改良等があつたとき。
(2) 勤務成績が特に優秀であつて他の模範とするとき。
(3) 勤続10年、20年、30年以上に達し勤務成績の良好な者
(表彰の方法)
第3条 前条の表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前条第3号の者に対しては別に褒賞金並びに特別休暇を与えるものとする。
3 表彰は、毎年3月末日現在により、4月1日(休日に当たるときはその翌日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(感謝状の贈呈)
第4条 職員が20年以上勤続して退職する場合において、その功績が他の模範とすると認めるときは、感謝状に記念品をあわせて贈呈する。
(勤続年数の計算)
第5条 勤続年数は、雨竜町に就職の日から起算し、1月に満たない端数は1月とする。
(施行細目)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
2 この規則施行の際細則第2条第3号の上位の勤続年数に達しない職員は、それぞれ直近下位の勤続年数により表彰する。
附則(平成元年12月21日規則第19号)
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
2 改正前の規則第3条第3項の規定は、平成2年1月表彰まで適用する。
3 改正規則第3条第2項の規定は、平成2年1月表彰者については、平成2年度に与えるものとする。
附則(平成6年3月30日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 旧規則に基づき、25年表彰を受けた者は、30年以上の表彰は行わない。
3 平成9年3月31日以前から在職し、25年以上経過した者で30年に満たない者は、退職年に表彰する。