○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし室長については平成17年1月1日から適用する。
附則(平成21年12月9日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 課長、室長、参事、技術長、主幹 |
教育委員会事務局 | 教育長、課長、主幹 |
農業委員会事務局 | 局長、次長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |