○議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和37年2月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、雨竜町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議会議員」と総称する。)の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 263,000円

副議長 月額 209,000円

常任委員長 月額 191,000円

議会運営委員長 月額 191,000円

議員 月額 175,000円

(支給方法)

第3条 議員報酬は毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とし、支給日以降に新たにその職に就いた場合は、翌月の支給日に一括支給する。

なお、特別の事情によりこれにより難い場合は、別に支給日を定める。

2 議会議員が、月の途中においてその職に就いたとき又は辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、その月の現日数を基準として日割計算によって議員報酬を支給する。ただし、任期満了又は議員報酬支給後は、その月分の全額とする。

3 議会議員が自己都合、疾病その他の理由により、議員活動を引き続いて休止することとなったときは、議員報酬の額に、当該休止期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額した議員報酬を支給する。

(1) 90日以上180日未満 100分の20

(2) 180日以上270日未満 100分の30

(3) 270日以上365日未満 100分の40

(4) 365日以上 100分の50

4 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

5 前2項の規定にかかわらず、議員活動の休止の理由が公務災害、町の要請による議員活動の際の事故等による負傷又は疾病である場合は、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。

(費用弁償)

第4条 議会議員が議会の招集に応じ若しくは委員会に出席したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2に掲げるもののほか、町長相当額とする。

3 前項に定めるものの外旅費の支給方法については、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)を準用する。

(期末手当)

第5条 議会議員で12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に対し期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、基準日現在において議会議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の450とする。

3 在職期間が6月未満の場合においては、前項により算定した額の2分の1の額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬の支給に関しては、昭和37年1月1日から適用する。

3 旧条例の規定に基いて現に支払われた第4期分の報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和37年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年2月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬の支給に関しては、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和37年10月1日以降の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和39年2月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和38年10月1日以降の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和40年2月2日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和40年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第16号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例改正前に改正前の条例に基いて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年9月27日条例第17号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年9月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和59年12月22日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和60年12月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和61年12月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和62年12月19日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和63年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成元年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成2年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成3年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、この条例中別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年7月1日条例第13号)

この条例は、平成3年6月25日から施行する。

(平成3年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成4年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成5年11月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月11日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成6年11月29条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成7年12月18日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成8年12月18日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成9年12月19日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成10年12月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成11年11月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成12年9月29日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日より適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度から平成14年度までに限り、期末手当に関する適用については、条例第5条第3項中、「100分の15」を「100分の11」に読み替えて適用する。

(平成12年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成13年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成14年11月29日条例第41号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年2月13日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の費用弁償に関する条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月27日条例第16号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第14号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年2月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月19日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月10日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(令和4年5月27日条例第7号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第14号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

費用弁償

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

道外

道内

町内

道外

道内

道外

道内

37

37

37

1,700

1,300

13,400

9,800

2,000

備考

1 日当を支給しない範囲は、北空知及び中空知広域市町村圏構成市町、旭川市、留萌市、増毛町、石狩市浜益区の範囲とする。

2 宿泊指定により本表の宿泊料をこえる場合については、その実費を支給する。

3 政令指定都市(札幌市を除く。)滞在1日につき、車料2,000円を加算する。

別表第2

外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

1 指定都市とは、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号。以下「旅費条例」という。)別表第2の1備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは同備考1に規定する甲地方をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和37年2月23日 条例第2号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年2月23日 条例第2号
昭和37年3月28日 条例第6号
昭和38年2月9日 条例第1号
昭和39年2月27日 条例第1号
昭和40年2月2日 条例第1号
昭和40年3月29日 条例第6号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和42年12月22日 条例第13号
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年6月23日 条例第16号
昭和45年12月19日 条例第15号
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和47年9月27日 条例第17号
昭和47年12月25日 条例第23号
昭和48年12月20日 条例第16号
昭和49年3月22日 条例第1号
昭和49年12月23日 条例第19号
昭和50年12月24日 条例第15号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和51年12月22日 条例第22号
昭和52年12月21日 条例第21号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第16号
昭和54年9月25日 条例第10号
昭和55年3月22日 条例第11号
昭和55年12月20日 条例第16号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和58年12月23日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第37号
昭和60年12月20日 条例第16号
昭和61年12月20日 条例第16号
昭和62年12月19日 条例第15号
昭和63年3月19日 条例第2号
昭和63年12月24日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第26号
平成2年6月22日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年3月12日 条例第1号
平成3年7月1日 条例第13号
平成3年12月21日 条例第23号
平成4年12月22日 条例第22号
平成5年11月22日 条例第11号
平成6年3月11日 条例第1号
平成6年11月29日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第19号
平成7年12月18日 条例第18号
平成8年12月18日 条例第11号
平成9年12月19日 条例第12号
平成10年12月21日 条例第17号
平成11年11月26日 条例第13号
平成12年9月29日 条例第22号
平成12年11月30日 条例第30号
平成13年11月30日 条例第20号
平成14年11月29日 条例第41号
平成15年2月13日 条例第1号
平成16年3月22日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第28号
平成21年11月27日 条例第16号
平成26年3月7日 条例第1号
平成26年12月1日 条例第14号
平成28年2月12日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第24号
平成30年2月9日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第10号
平成30年12月11日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第18号
令和2年11月25日 条例第22号
令和4年5月27日 条例第7号
令和4年11月28日 条例第14号
令和5年11月27日 条例第13号