○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬額は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬のうち、月額により支給する報酬の支給方法については、議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和37年条例第2号。以下「議員報酬条例」という。)第3条の規定を適用する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議に出席若しくは公務に従事又は公務のため旅行したときは、費用弁償として、議員報酬条例第4条第2項による旅費額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

2 村公職者等報酬及び費用弁償条例(昭和26年条例第17号)は、廃止する。

(昭和32年8月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和33年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。

(昭和35年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年2月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和37年1月1日から昭和37年3月31日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和37年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和43年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第17号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和59年12月22日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成元年3月17日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年3月14日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成3年3月19日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成4年3月23日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。ただし、2(日額報酬)の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成6年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、2(日額報酬)の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成7年12月18日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。ただし2(日額報酬)の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成8年12月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。ただし、2(日額報酬)の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成10年12月21日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。ただし、2(日額報酬)の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成12年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。

(平成28年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年12月11日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

報酬額

区分

金額

区分

金額

農業委員会委員

会長

月額 54,000円

公平委員会委員

委員長

日額 7,500円

会長代理

〃  41,000円

委員

〃  7,000円

委員

〃  38,000円

固定資産評価審査委員会委員

委員長

〃  7,500円

教育委員会委員

教育長代理

月額 41,000円

委員

〃  7,000円

委員

〃  38,000円

行政不服審査会委員

会長

〃  7,500円

委員

〃  7,000円

専門委員

〃  7,000円

予防接種嘱託医

〃  29,000円

予防接種健康被害調査委員

知事推薦専門医師

1回 50,000円

医師会推薦医師等

〃  25,000円

鳥獣被害対策実施隊員

ヒグマ・エゾシカ捕獲駆除

日額 10,000円

鳥獣被害対策実施隊員

ヒグマ捕獲器管理巡回

〃  4,000円

監査委員

知識経験

〃  54,000円

法令又は条例・規則等に基づき設置された委員会委員等

委員長

〃  7,500円

議会選出

〃  47,000円

委員

〃  7,000円

町内会長

日額 7,500円

嘱託員及びこれらに準ずるもの

予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会委員

委員長

〃  7,500円

委員

〃  7,000円

備考

1 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人の報酬等(費用弁償)は、当該選挙時における国会議員の選出等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められた額とする。

2 4時間以内の会議等の日額報酬については、「委員長、会長及び町内会長を4,300円」に、「委員及び専門委員を4,000円」とする。

社会教育委員

委員長

〃  7,500円

委員

〃  7,000円

国民健康保険審議会委員

会長

〃  7,500円

委員

〃  7,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月26日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月26日 条例第6号
昭和32年8月26日 条例第23号
昭和33年3月14日 条例第4号
昭和34年9月30日 条例第14号
昭和35年3月22日 条例第2号
昭和36年3月27日 条例第2号
昭和37年2月23日 条例第3号
昭和37年3月28日 条例第7号
昭和39年3月28日 条例第4号
昭和40年3月29日 条例第7号
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和42年6月23日 条例第10号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和44年6月23日 条例第17号
昭和46年6月30日 条例第13号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和48年3月23日 条例第1号
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和51年3月19日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第16号
昭和59年12月22日 条例第38号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年12月20日 条例第17号
昭和61年3月22日 条例第2号
昭和61年12月20日 条例第17号
昭和62年3月13日 条例第2号
昭和62年12月19日 条例第16号
昭和63年3月19日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第9号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年3月14日 条例第1号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月19日 条例第4号
平成3年12月21日 条例第24号
平成4年3月23日 条例第1号
平成4年12月22日 条例第23号
平成5年3月10日 条例第2号
平成6年3月11日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第20号
平成7年12月18日 条例第19号
平成8年12月18日 条例第12号
平成10年12月21日 条例第18号
平成12年9月29日 条例第29号
平成13年3月12日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第3号
平成16年12月27日 条例第19号
平成20年9月19日 条例第28号
平成26年3月7日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第5号
平成30年12月11日 条例第18号
令和2年3月4日 条例第2号
令和3年3月3日 条例第2号