○証人等の費用弁償に関する条例
昭和55年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに町の各機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行のため出頭又は旅行する者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、費用の弁償として、旅費を支給する。
2 旅費の支給額は、議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和37年条例第2号)の費用弁償を準用する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 農業委員会の求めにより出頭した者に対する費用弁償支給条例(昭和27年条例第53号)は、廃止する。
附則(平成2年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。